親が亡くなったらやるべきこと ー 遺産相続手続きについて

親が亡くなったらやるべきこと ー 遺産相続手続きについて

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親が亡くなったらやるべきこと ー 遺産相続手続きについて

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親が亡くなったらやるべきこと ー 遺産相続手続きについて

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの東條です。
前回のブログ「親が亡くなったらやるべきことー時系列でわかるリストあり」では、身内の方がお亡くなりになってから〜14日程のうちに発生する相続以外の事務手続きについて詳しくお伝えしました。

今回は、親が亡くなった時にやるべき、相続の手続きについてをお伝えします。

親が亡くなったら必要な相続手続きー全体の流れ

それぞれの状況によって必要な手続きは異なるので、内容と照らし合わせてご自身がやるべきことを確認してください。

まずは、どんな手続きがあるかを、期間ごとにざっと洗い出してみます。

なるべく早く

・遺言書の有無の確認
・遺言書の検認
・財産目録の作成
・遺産分割協議書作成
・相続登記など各種名義変更


~2週間以内

親が亡くなったらやるべきことー時系列でわかるリストあり 参照


3カ月以内

・相続放棄/限定承認の申述


4カ月以内

・準確定申告


10カ月以内

・相続税の申告


2年以内

・葬儀費用補助金の受給申請


2年以内・5年以内

・死亡一時金/寡婦年金の請求(死亡一時金:2年以内 寡婦年金:5年以内)


5年以内

・遺族基礎年金の請求
・遺族厚生年金の請求


続いては、それぞれの手続きの詳細をみていきましょう。

遺言書の有無の確認と検認・・・なるべく早く
手続きをする場所:家庭裁判所

お亡くなりになられてすぐは、ご心労の中次から次とやることも多く大変かと思いますが、遺言書の有無だけはすぐにでも確認しておいてください。公正証書遺言書や自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は良いのですが、それ以外の遺言書を見つけた場合は、死後一週間以内に、故人様のお住まいの家庭裁判所に検認してもらう必要があります。
ちなみに、検認に要する時間は約1ヶ月です。

検認されていない遺言書は無効になってしまいますので注意して下さい。

豆知識 ー 遺言書の種類
1. 自筆遺言書・・・遺言者が全文を自筆で書く遺言書
2. 公正証書遺言書・・・「公正証書」という形で残される遺言
3. 秘密証書遺言書・・・遺言書の内容を秘密にして保管できる遺言書
このうち、自筆遺言書と秘密証書遺言書は、裁判所にて検認の必要があります。



豆知識 ー 公正証書遺言書と自筆証書遺言書保管制度について
公正証書遺言書とは・・・公証役場の公証人が関与して残す遺言書。証人立ち合いのもと作成され、公証役場で保管されます。

自筆証書遺言書保管制度とは・・・遺言書の偽造や紛失等を防止する目的で、2020年7月から始まった制度。自筆証書遺言書と、その画像データを法務局で保管してもらうことができ、相続人等が法務局で手続きすることで遺言の内容を閲覧することできる。

これらを利用している遺言書は、検認が不要となります。

財産目録の作成と遺産分割協議書の作成・・・なるべく早く

遺産相続は、以下の流れで進みます。

ステップ1 相続人を明確にする
ステップ2 遺産を調べて財産目録を作成する
ステップ3 遺産分割協議をおこなう
ステップ4 遺産分割協議書作成
ステップ5 相続登記など各種名義変更

財産目録の作成は義務ではありませんが、分割協議が円滑に進みやすくなるのであった方が良いです。目録には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産ももれなく記載しましょう。作成した財産目録は相続税の申告の際にも添付します。

豆知識 ー 財産目録の書き方について
特に決まった書式はありません。財産の種類所在地(金融機関名・住所など場所がわかる情報)、数量(土地などの場合は面積)、相続開始時の評価額などを記載します。



遺産分割協議は、法定相続人全員で遺産をどう分割するか話し合う協議ですので、基本的に遺言書がない場合に行います。ただし遺言書がある場合でも遺言書と異なる遺産分割をおこなう場合や、遺言書に記載のない財産がある場合などは協議を行います。

豆知識 ー 相続登記など各種名義変更について
2023年から、不動産を相続した際の相続登記が義務化されます
相続で不動産を取得した場合、その不動産の名義を相続人に変更する手続きを行うことを相続登記といいいます。近い将来義務化もされますが、相続登記はきちんと行わないと、次の相続の時に手続きがややこしくなったり、余分に相続税を支払うことになる可能性があるなど不利益を被ることにも繋がります。なるべく早めに処理するようにしましょう。

「相続放棄」または「限定承認」の申述・・・相続開始から3ヶ月以内
手続きをする場所:家庭裁判所

相続するということは、財産と同時に借金等も受け継ぐことになります。もしマイナスの財産がある場合は「相続放棄」というかたちで「すべて受け継がない」という選択をすることができます。また、もしマイナスの財産を差し引いてもプラスの財産が残る可能性がある場合は限定承認というかたちで、相続人が相続によって得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐという方法もあります。

これらは、3ヶ月以内に行わなくてはいけないため、「相続人は誰か」と「プラスの財産とマイナスの財産」については早めに調査し、どのような相続方法にすべきかを検討する必要があります。

豆知識 ー 相続方法は3種類ある
1. 単純承認・・・亡くなった方の権利や義務をすべて受け継ぐ
2. 相続放棄・・・亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない
3. 限定承認・・・亡くなった方に債務があるが、財産が残る可能性もあるなどの場合に,相続人が相続によって得た財産の限度で、亡くなった方の債務の負担を受け継ぐ

相続放棄や限定承認の期限は相続開始(※1)の翌日から3ヶ月以内となっています。期限を過ぎると単純承認したものとみなされてしまうので必ず期限内に手続きを済ませましょう。
(※1)被相続人がお亡くなりになられてすぐ相続開始となります。

準確定申告・・・相続開始から4ヶ月以内
手続きする場所:税務署

準確定申告は、故人様が個人事業主で確定申告をしていた場合、相続人がその年のなくなるまでの所得を代わりに申告するというものです。個人事業主でなくても、給与が一定額以上の方や、副業や副収入のあった方、雇用主が源泉徴収を行っていない方なども準確定申告が必要になるので注意しましょう。

豆知識 ー 準確定申告が必要な人とは
・給与所得2,000万円超の人
・年金400万円超の人
・副収入が20万円超の人
・2カ所以上から給与をもらっている人

相続税の申告・・・相続開始から10ヶ月以内
手続きする場所:税務署

これまでの手続きが滞りなく進んだら、次はいよいよ相続税の申告手続きです。相続税の申告は、故人様の財産が基礎控除額を超えた際に必要になります。

基礎控除額= 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数)



上記の額を超える場合、相続税申告書を故人様の住所地の税務署に提出します。

相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内という期限が設けられており、もし期限を過ぎてしまった場合、延滞税がかかってしまいます。相続の手続きには準備が必要なものや、一定の期間を要することなどが多いため、期限内に税金を納めるには、早め早めの行動が不可欠です。また、相続税の申告にも添付書類がたくさん必要で、それを取り寄せるための時間もみておく必要があります。こちらも気をつけましょう。

豆知識 ー 相続税申告の添付書類について
・遺産分割協議書の写し

※未成年の相続人がいる場合特別代理人の実印が必要。特別代理人選任は家庭裁判所が行う。
・各相続人の印鑑証明書
・預貯金・借入金などの残高証明書
・生命保険金・退職手当金などの支払証明書
・不動産の登記簿謄抄本(登記事項証明書)・地形図
・固定資産税評価証明書



相続については細かい手続きも多いので、困った時は税理士などの専門家に相談しましょう。

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相続以外に親の死後やるべき事務手続きについて

親の死後14日以内にやるべきことについてはこちらにまとめていますので、ここでは比較的期限が長く、すぐにやらなくても良いが期限内に必ず申請したい手続きについてまとめています。

葬儀費/埋葬料補助の受給申請・・・死亡日の翌日から2年以内

故人様が国民健康保険や勤務先の健康保険または協会けんぽなどに加入されていた場合、葬祭費または埋葬費の一部を補助してもらえます。支給額等は地域によっても異なりますが、葬祭費支給額は、大阪市の場合で5万円となっています。葬祭費や埋葬料補助は申請をしない限り受給できないので、忘れずに申請しましょう。



豆知識 ー 葬祭費と埋葬料の違い
一般的に
葬祭費=国民保険や後期高齢者医療制度に加入の場合支払われる補助金
埋葬料=会社の健康保険に加入の場合に支払われる補助金
となっています。



死亡一時金の請求・・・死亡日の翌日から2年以内
手続きをする場所:市町村役場

・故人様が国民年金の保険料を36ヶ月以上納めていた
・故人様が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けていない
・遺族は、死亡日時点で、故人と生計を同じくしていた

上記の条件にすべて当てはまるご遺族は、死亡一時金を受け取ることができます。支給額は、保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円。配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の優先順位で最も順位が高い人に支払われます。



死亡一時金の支給がされないケース
・「寡婦年金」を受給する場合
・「遺族基礎年金」を受給する場合
上記の場合は死亡一時金が支給されません。



寡婦年金の請求・・・死亡日の翌日から5年以内
手続きをする場所:市町村役場

・故人様が国民年金の保険料を10年以上納めていた
・故人様が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けていない
・結婚関係が10年以上継続している
・死亡日時点で、故人と生計を同じくしていた

上記の条件にすべて当てはまる妻は、60歳〜65歳になるまでの間寡婦年金を受給できます。支給額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。ただし、繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。



遺族基礎年金の請求・・・死亡日の翌日から5年以内
手続きをする場所:市町村役場

遺族年金は、故人様が国民年金に加入していて、なおかつ18歳未満のお子さん(※2)がいらっしゃる場合に受給できる年金です。
受給できるのは配偶者または子です。
(※2)「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)



遺族厚生年金の請求・・・死亡日の翌日から5年以内
手続きをする場所:年金事務所

故人が厚生年金に加入していた場合に、その妻や18歳になる年度の子や孫、死亡当時55歳以上である夫や父母や祖父母に支給される年金です。



豆知識 ー 遺族厚生年金の受給要件
厳密には以下の条件のいずれかに当てはまる方がお亡くなりになった場合、遺族年金を受給することができます。

・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

まとめ

いかがだったでしょうか。

相続の手続き一つとっても、これだけたくさんのプロセスがあるのですね。
それぞれの手続きごとに書類のダウンロードや添付書類の用意など、細かい事務作業がついて回ります。
家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは、ご葬儀後のアフターサポートも充実しています。わからないことや困った時は、いつでもお気軽にご相談ください。

アフターサポート詳細はこちらをご覧ください。

葬祭ディレクター東條大輔

営業部 東條 大輔

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お葬式をするということは人生で何度も経験するものではありません。何をしていいかわからない、不安なことばかりだと思います。…

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