【家族葬のらくおう・セレモニーハウス】葬儀後に申請することでもらえる補助金ー葬祭補助金制度とは

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葬儀後に申請することでもらえる補助金ー葬祭補助金制度とは

葬儀後に申請することでもらえる補助金ー葬祭補助金制度とは

葬儀後に申請することでもらえる補助金ー葬祭補助金制度について解説します

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの北村です。

今回は葬祭費補助制度についてです。

葬祭費補助金制度とは、葬儀後に申請することで支給されるものでいくつか種類があります。また支給先によって名称や金額も若干違う場合があります。ここではどんな種類があり、申請には何が必要なのかなど、葬祭費補助金制度について詳しくみていきたいと思います。

詳細を確認の上、ぜひ活用しましょう。

葬祭費補助金制度とは

葬祭費保持金制度とは、 各種健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険・社会保険)の被保険者がお亡くなりになった時に支払われる給付金制度の総称です。

葬儀や埋葬を行った人の費用負担を軽減するために、お住まいの自治体や会社から支給されるもので、葬儀にかかった費用(=葬祭費)、もしくは埋葬にかかった費用(=埋葬費)を補助してくれるものです。

葬祭費補助金制度の種類

葬祭補助金制度には、加入されている健康保険によって葬祭費と埋葬費どちらが補助されるかが異なります。

①故人様が国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していた場合
=葬祭費

②故人様が社会保険・各種共済組合に加入していた場合
=埋葬費(埋葬料・家族埋葬料)

葬祭費補助金制度の条件

次にそれぞれの補助金が支給される際の条件をお伝えします。
※以下は一例となりますので、詳しくは対象となる自治体または保健組合等のサイトを確認してください。

葬祭費の補助(国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していた場合)





申請する人喪主 
※喪主以外が申請する場合は委任状/喪主と代理人の本人確認書類等が必要
申請先故人が住民登録をしていた区役所の保健年金課
申請方法窓口または郵送
※一部郵送に対応していない自治体もあります。
期限葬儀を行った日の翌日から2年間
給付額1万円〜7万円 ※自治体によって異なる
※5万円を支給する自治体が多いです。
手続きに必要なもの(持ち物)※自治体によって若干異なるため、必ず申請に行かれる自治体のホームページを確認してください。

・葬祭費支給申請書
※各自治体のHPよりダウンロードまたは窓口交付

・葬祭を行ったことが確認できるもの
例)葬儀の領収書
  喪主名の記載がある会葬御礼はがきなど

・振込先の預金通帳など口座番号等のわかるもの
例)免許証
  保険証など
※喪主名義の口座以外への振り込みは委任状が必要な場合がほとんどです

・申請者の本人確認書類

・死亡の事実が確認できるもの
例)死亡届(死亡診断書)のコピー
  埋火葬許可書のコピー

・印鑑

・【まだ返却していない場合】故人の健康保険証
※健康保険証は亡くなってから14日以内に返却の手続きが必要です。

葬祭費補助金 金額一覧

以下の京都・大阪・滋賀・兵庫・石川各府県の葬祭費補助金は、5万円です。

京都府
京都市・宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・京田辺市・亀岡市・南丹市・八幡市・福知山市・乙訓郡・久世郡・綴喜郡・相楽郡

大阪府
高槻市・枚方市・堺市・八尾市・豊中市・東大阪市・大東市・茨木市・門真市・守口市・大阪市・寝屋川市・吹田市・岸和田市・高石市・摂津市・箕面市・交野市・池田市・柏原市・藤井寺市・松原市・河内長野市・大阪狭山市・四條畷市

滋賀県
大津市・草津市・栗東市・守山市・湖南市・甲賀市・野洲市・近江八幡市

兵庫県
宝塚市・尼崎市・神戸市・西宮市・川西市・伊丹市・芦屋市・川辺郡・石川県・金沢市・野々市市・白山市

石川県
金沢市・野々市市・白山市


葬祭費が支給できない場合について

・会社の健康保険等から葬祭費に相当するものが支給される場合は葬祭費を支給することができません。
・社会保険の被保険者資格喪失後3か月以内の死亡であれば社会保険から埋葬料が支給されるため、葬祭費の支給はありません。
・未納の保険料がある場合は支給されない可能性があります。

火葬料の支給がある自治体も

区内に火葬場のない自治体などでは、火葬料の補助も行っている場合があります。詳しくは対象となる自治体のホームページでご確認ください。


火葬料の補助がある自治体

京都府 城陽市:補助金額上限 4万円
京都府 京田辺市:補助金額上限 4万円
京都府 八幡市:補助金額上限 5万円

埋葬費の補助(社会保険・共済組合に加入していた場合)

故人の勤務先の会社が健康保険組合に加入している場合、または故人が共済組合に加入していた場合に組合から埋葬料が支給されます。同じような名称で、埋葬費・家族埋葬料がありますので、それぞれの違いもお伝えしておきます。


ー埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の違いー
埋葬料
被保険者が亡くなった場合に被保険者が生計を維持していた方で埋葬をされた方が受けとる補助金

埋葬費
被保険者が亡くなった場合で、被扶養者など埋葬料を受け取る人がいない場合、実際に埋葬をした人が受け取る補助金

家族埋葬料
被保険者の家族(被扶養者)が亡くなった場合に被保険者が受け取る補助金


上記のうち、ここでは埋葬料・埋葬費の申請についてをお伝えします。



申請する人埋葬をおこなった方
申請先加入している健康保険組合または共済組合
期限お亡くなりになった翌日から2年間
給付額5万円
※組合によっては追加の不可給付をおこなう場合もあります。
手続きに必要なもの(持ち物)※組合によって若干異なるため、必ず申請に行かれる前に組合のホームページを確認してください。

・健康保険埋葬料(費)支給申請書
※組合HPよりダウンロード

・死亡診断書のコピー

・埋葬許可証

・葬祭を行ったことが確認できるもの
例)葬儀の領収書
  喪主名の記載がある会葬御礼はがきなど

葬祭費補助金制度の注意点

・葬祭料も埋葬料(埋葬費)も有効期限があるので、必ず期限内に申請しましょう。
葬祭料=葬儀を行った日の翌日から2年以内
埋葬料(埋葬費)=お亡くなりになった翌日から2年以内
・葬祭費は葬儀に支払われる補助金でのため、火葬だけをおこなう火葬式(直葬)は対象外となる自治体もあります。

故人の会社から弔意金が支給されないかも確認しましょう

故人様が会社勤めをされていた場合は、会社に弔意金の確認もしておきましょう。弔意金は役員や従業員が亡くなった際に香典や死亡退職金とは別に会社から支払われるお金のことで、勤続一年以上などの会社によって条件が決められています。支給対象となるかは会社に直接確しましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

葬祭費補助金には葬儀にかかる費用を補助する葬祭費補助と、埋葬にかかる費用を補助する埋葬費補助の2種類があり、故人が加盟していた健康保険の種類によってどちらかが支給されます。また一部地域によっては、火葬料の補助を行っている自治体もありました。

葬儀後に申請できる補助金は、各自治体や所属していた会社によっても違いがあるので、必ず対象となる自治体・組合等のホームページで詳細を確認して期限内に申請するようにしましょう。

家族葬のらくおうセレモニーハウスでは、アフターサービスの一環として「葬祭補助金制度の手続き方法がわからない」「自分がいくらもらえるのか知りたい」などのご不明点にも担当スタッフが丁寧にご説明します。いつでもご相談ください。

葬祭ディレクター北村悠

営業部 北村 悠

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