【家族葬のらくおう・セレモニーハウス】検死とは?必要なケースと家族がすべきこと。流れや費用も解説

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検死とは?必要なケースと家族がすべきこと。流れや費用も解説

検死とは?必要なケースと家族がすべきこと。流れや費用も解説

検死とは?必要なケースと家族がすべきこと。流れや費用も解説します。

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクター舟元です。

「検死」という言葉は、刑事ドラマなどで耳にしたことはあると思いますが、日常ではあまり馴染みのない言葉だと思います。

しかしながら、大切な人の死に直面したとき、検死が必要になることは意外と少なくはありません。今回は、「検死はどのような時に行われるか」や「その時ご家族はどうすればよいか」、また「検死の費用」や「流れ」などを注意点も交えてお伝えします。

検死とはなにか

検死は法律用語ではないため定義が曖昧な部分も多いですが、ご遺体や周囲の状況などを捜査して事件性がないかを判断し、死因を究明するために解剖などを行う一連の流れのことを「検死」といいます。つまり「検視」「検案」「解剖」の手続きをひとまとめにした総称が検死ということになります。

ちなみに「検視」「検案」「解剖」はそれぞれ目的やそれを行う人に違いがあります。



検視とは

誰が行うか・・・検視官または警察官(変死体の場合は医師の立ち合いが必要)
何のために行うか・・・事件性の有無を調べるため。
何を行うか・・・遺体の状況や周囲の状況を検分する。



検案とは

誰が行うか・・・医師
何のために行うか・・・医学的な見地から死因や死亡時刻などを調べるため。
何を行うか・・・ご遺体の外表面を検査し、病歴や死亡状況から死因等を判断する。



解剖とは

※検死・検案で死因等の特定ができない場合に解剖を行います。
誰が行うか・・・医師
何のために行うか・・・医学的な見地から死因や死亡時刻などを調べるため。
何を行うか・・・ご遺体を切り開いて内部構造等を観察・分析する。

どんな時に検死が必要になる?

次は検死が必要とされるケースについてです。基本的に病死や自然死であれば、検死をする必要はないとされていますが、病死・自然死でも病院以外で亡くなった場合や、かかりつけ医がいない(または連絡が取れない)場合は、検死を行うことがあります。

ほかにも以下のケースの場合は検死が必要になります。


・自殺
・病死または自然死の判断がつかない場合
・指定感染症や中毒で死亡した場合
・事故で死亡した場合
・災害で死亡した場合
・事件性(犯罪性)が疑われる場合
・診察によって異常・不審点が確認された場合
・治療中ではなかった病気による突然死
・医療事故が疑われる場合
・独居などで身元が不明な方の場合


上記の通り、検死が必要となるケースは意外とたくさんあります。
通常、病院で病気が原因でお亡くなりになられた場合は、医師による診察の上、問題がなければ死亡診断書が発行されますが、ご自宅や外出先、施設などでお亡くなりになられ、かかりつけ医がいない場合には、検死の手続きが必要になります。また検死を行った場合は、医師が発行する死亡診断書ではなく、警察署から「死体検案書」が発行されます。

自宅でご家族を亡くされた時の対応と注意点

最近は在宅医療を選択され、ご自宅で最後を迎える方も増えています。ご自宅でご家族を亡くされた場合、残されたご家族はどのような対応をすればよいのでしょうか。ここではご家族様がとるべき行動と注意点をお伝えします。

まずご自宅で息を引き取られた場合、かかりつけ医の有無によって対応が異なります。
かかりつけ医がいる場合は、速やかに医師に連絡し診察を受けます。医師の判断で持病による死亡と判断された場合はその場で「死亡診断書」が発行されます。もし病気以外の死因が考えられる場合は、検死が必要になります。

またかかりつけ医がいない場合は、まず警察に連絡をします。その場合、ご遺体には極力触れず、警察の到着を待つようにしてください。また、万が一かかりつけ医がいても連絡がつかない場合も、同様の行動をとるようにしましょう。

検視は拒否できる?

検視は刑事訴訟法229条によって必要性が認められているものです。そのため、基本的には拒否することはできません。また、発見時の状況や故人の過去の病歴などについて、警察から事情聴取を求められたり、指紋の採取に協力しなければならないこともあります。その場合は、できるだけ正確な情報を答えられるよう、落ち着いて臨みましょう。

また、もし解剖まで必要になった場合、病理解剖または承諾解剖であれば拒否することができます。司法解剖や行政解剖は、基本的にはご家族の許可なく行うことができるとされています。ただしご家族様への配慮から、同意を得た上で行われることが多いようです。

解剖の種類については以下を参考にしてください。


・司法解剖・・事件性(犯罪性)の高いご遺体の解剖

・行政解剖・・事件性(犯罪性)の低い(ない)異常死体で、かつ監察医制度のある5都市(東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市)の異常死体である場合の解剖。

・病理解剖・・病院が、治療効果の判定などの目的で死因の究明が必要であると判断した場合の解剖

・承諾解剖・・主に学生の教育のために行われる解剖

検死にはいくら必要?

そもそも、検視・検案・解剖にかかる費用はご家族様が負担するものなのでしょうか。
実際どの程度の費用をご家族様が支払うかは、検死を受ける警察署の所在地ご遺体の状況によっても変わってきます。

検視にかかる費用の目安としては5万円前後、検案にかかる費用は2万円〜3万円、それ以外に死体検案書の発行料も必要となり、その費用は5千円〜1万円と言われています。費用はご家族様が全額負担する場合もあれば一部のみの負担で済む場合もあり、自治体によって条件が異なります。

ちなみに、司法解剖が必要な場合の費用は、全額国が負担してくれます

なおこれらの費用の支払いは、ご遺体を搬送する葬儀社が一旦費用を立て替え、最終的に葬儀社からご家族様へ請求されることが多いです。

検視体はいつ戻ってくる?検視の流れ

検死に回された故人様のご遺体が、いつご家族様のもとへ戻ってくるのかはとても気になることだと思います。というのも検死が終わるまでご家族様は死亡手続きも、葬儀も執り行うことができないためです。

実際検死にかかる期間は、ご遺体の状況によってもさまざまです。
それぞれの条件によって目安となる期間をお伝えしますので参考にしていただければと思います。


事件性がない場合の検死

所要期間:半日~数日程度

流れ
検視 → 検案 → 事件性がないことが判明 → 必要に応じて行政解剖を行う → 死体検案書作成 → ご自宅へ搬送


事件性がある場合の検死の流れ

所要期間:数日間~1カ月以上

流れ
検視 → 検案 → 事件性があることが判明 → 解剖場所にご遺体を搬送 → 司法解剖 → 死体検案書作成 → ご自宅へ搬送

特に身元不明の方のご遺体の場合は、DNA鑑定が必要になります。鑑定には約10日前後、地域によっては1ヶ月ほど期間を要する場合があります。このようにご遺体の状況によって、検死にかかる期間はかなり幅があると思っておいた方がよいでしょう。

検死から戻ってくるまでに準備をしておこう

数日の検死であれば、警察署から戻ってくる日時を事前に知らせてもらえることも多いようです。ご遺体が戻ってくるまでに必要な準備を進めておきましょう。検死期間にご家族様ができる準備は以下の通りです。


葬儀社を決めておく

ご遺体を引き取られてからようやくご葬儀を執り行うことができます。お引き取りまでの期間に葬儀社を決めておきましょう。警察署から葬儀社の紹介されることもあると思いますが、必ずしもその葬儀社がよいとは限りません。できれば何社か目星をつけて、最低でも3社に見積もりを依頼し、金額面や希望に見合った葬儀ができるかなどの条件を比較検討しておくとよいでしょう。

葬儀社に見積もりをとる前に、葬儀の場所、規模感、形式(家族葬・一日葬・一般葬など)、どのような葬儀にしたいかなど、ご家族様とご相談の上、イメージを共有しておくとスムーズです。


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着替えなどの準備

警察署からご遺体を引き取る際、どのような状態で引き取ることになるかは警察署によっても違います。もし葬儀社が決まっている場合は、ご遺体の搬送・引き取りについても相談しておくと安心です。必要に応じて着替えやタオルを用意しておきましょう。


引き取りに必要なものを揃えておく

ご遺体の引き取りには、故人様の身分証明書、引き取り人様の身分証明書、印鑑が必要になります。また、費用負担がある場合は、必要なだけの費用も準備をしておきましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。本日は検死(検視・検案・解剖)についてお伝えしました。
検死の流れや費用は、ご遺体の状況や自治体によっても個人差があります。大切な方を亡くされただでさえお辛い中、ご遺体のそばを離れなくてはいけないご家族様の哀しみやご不安は計り知れません。そんな中、この記事が少しでも参考になれば幸いです。

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