相続相談
ご存じですか相続手続き 大丈夫ですか相続手続き
故人様が所有していた財産の相続税診断・遺産相続について、
状況に適した専門家をご紹介いたします。
こんな場合に相続手続きが
必要です

1.故人が、以下のような財産等をお持ちであった場合
- 土地・家屋
- 現金・預金
- 退職金
- 保険金
- ゴルフ会員権
- 電話加入権
- 車・宝石などの動産
- 株券などの有価証券
- 事業 など
2.故人が借金・各種債務など、負の財産をお持ちであった場合
「何をどれだけ相続するか」
3ヶ月以内に決めましょう
-
単純承認
被相続人の全財産を相続する。
(負の財産も含む) -
限定承認
相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ。
(相続人全員の意思の一致と裁判所への申述が必要) -
相続放棄
全面的に財産を放棄する
(裁判所への申述が必要)
- ※
- 限定承認・相続放棄を選択できるのは、相続があることを知ってから3ヶ月以内です。
相続開始から名義変更・
申告までの時期
7日以内 | ●死亡届を市町村に提出 |
---|---|
3ヶ月以内 | ●財産の概要を調査・相続人の把握 |
4ヶ月以内 |
●故人の死亡年の所得税申告・納付 ●財産リストの作成 ●遺産分割協議書の作成 ●相続財産の名義変更 |
10ヶ月以内 | ●相続税の申告納付 |
相続手続きを
放っておくと・・・
- 相続財産の処分が、できなくなることがあります
- 先祖代々の土地や財産が、他人のものになることがあります
- 遺産分割協議が整わないまま財産を処分してしまい、それが他の相続人の相続分や遺留分を侵害していると、その相続人の請求により金銭等でそれを補償しなければならなくなることがあります
- 故人の借金等の債務を負わなければならなくなることもあります
その他の
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