葬儀は誰が費用負担する?喪主以外が支払うケースも解説

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葬儀は誰が費用負担する?喪主以外が支払うケースも解説

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葬儀は誰が費用負担する?喪主以外が支払うケースも解説

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの北村です。
葬儀には、数十万円から数百万円のまとまった費用がかかります。一般的には、喪主が葬儀費用を負担すると考えている方も多いかもしれませんが、喪主以外の人が支払うケースもあります。葬儀費用は高額になるため、誰が負担するかを決めておかないと、親族間でのトラブルに発展しかねません。後々のトラブルを避けるためにも、葬儀費用は誰が支払うのか、どうやって用意するのかをあらかじめ決めておくことが大切です。
ここでは、葬儀費用の負担方法や葬儀費用を支払う際の注意点について、実際のトラブル例とともに解説します。

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葬儀は一般的に喪主が費用負担する

葬儀費用は一般的に喪主が負担します。喪主は、ご遺族の代表として葬儀全般を取り仕切る責任者です。葬儀にかかわる準備から実施までを中心となって進めていくため、葬儀費用についても、ご遺族を代表して喪主が支払うことが慣例となっています。故人の遺言で指定や希望がなければ、喪主を務めるのは故人の配偶者や子供、親(故人が若年者の場合)、兄弟姉妹などが喪主を務めることが一般的です。

しかし、葬儀費用を誰が負担するかについて、法的な定めはありません。また、喪主自身が全額を負担するとも限らず、お通夜や葬儀・告別式で参列者からいただく香典を葬儀費用にあてることもあるでしょう。喪主が故人の相続人であれば、相続財産から葬儀費用を支払うこともあります。

喪主以外が葬儀費用を支払うケース

葬儀費用は喪主が負担することが多いものの、中には喪主以外の人が支払うケースもあります。喪主以外が葬儀費用を支払うのは、主に以下のようなケースです。

相続人で分担する

喪主以外が葬儀費用を支払うケースとして、喪主を含めた複数の相続人での分担がよく見られます。例えば、配偶者と子供が親の葬儀の費用を分担したり、故人に配偶者や子供がいなければ相続人となる兄弟姉妹で分担したりするケースもあります。相続人で分担する場合は、収入や年齢、家族構成などを考慮して、相続人同士で負担割合を話し合っておくとよいでしょう。

なお、遺産を相続すると基本的に相続税がかかりますが、葬儀にかかった費用は、相続税の対象となる遺産総額から差し引くことができます。



施主が支払う

喪主とは別に施主を立て、施主が葬儀費用を支払うケースもあります。施主とは、葬儀にかかる費用を負担する人のことです。一般的には喪主が施主を兼任しますが、役割を分けることもあります。例えば、故人の配偶者が高齢で喪主を務められないときに、子供が喪主、配偶者が施主となるようなケースです。

また、収入などとの兼ね合いで、故人の配偶者が喪主、子供が施主となったり、故人の勤務先が施主として葬儀の費用を負担したりするケースもあります。



故人が支払う

喪主や相続人、施主ではなく、故人が葬儀費用を負担することもあります。例えば、故人が葬儀社や互助会などと生前契約をして、事前に費用を支払っているようなケースです。

また、信託会社に葬儀費用を預けておく葬儀信託という生前契約もあります。葬儀信託の場合、生前契約にもとづいて信託会社や銀行に葬儀費用を預けておき、葬儀実施後に、葬儀社や互助会から信託会社に葬儀費用を請求します。一般的に、金融機関に口座の名義人が亡くなったことを連絡すると、その口座は凍結されて引き出すことが難しくなりますが、葬儀信託に預けたお金はすぐに葬儀費用に充当可能です。

葬儀にあたっては、故人が葬儀社などと生前契約を結んでいないか、遺言やエンディングノートなどをよく確認する必要があります。

葬儀費用に関するトラブル例

葬儀費用は高額になることも多いため、誰が負担するかをきちんと決めておかないと、家族・親族間のトラブルに発展してしまう可能性があります。ここからは、葬儀費用の支払いで起こりやすいトラブルの例を紹介します。

葬儀費用の分担について事前相談しなかった

葬儀費用の分担について、親族に事前相談しなかったため、親族に支払ってもらえなかったというトラブルがよくみられます。喪主がいったん全額を立て替えて、後でほかの親族に費用の一部を請求しても、葬儀費用の分担を事前に相談されなかった親族からすれば、後から費用を請求されるのは納得できないと感じるでしょう。

過去には、相続人や関係者の間で葬儀費用の負担について合意がなければ、葬儀を準備・手配した主宰者(喪主)が負担すると考えられる、という判決が出たこともあります。喪主は一時的に立て替えただけのつもりでも、ほかの親族は喪主が全額を負担してくれると考えているかもしれません。葬儀を行う前には、葬儀の規模や形式などからどれくらいの費用がかかるかを見積もり、負担額を親族に共有しておくことが大切です。

ただし、事前に費用分担に合意していた場合でも、「家族が妊娠、出産した」「急な不幸があった」など状況が変わり、親族が支払えなくなってしまうケースもあります。



香典を喪主が独り占めした

葬儀費用を親族で分担したにもかかわらず、香典を喪主が独り占めしたというトラブルもよく聞かれます。香典を受け取るのは喪主ですが、ほかの親族の同意を得ずに独り占めすると、トラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。

そもそも、お通夜や葬儀で参列者が香典を渡すのは、故人への供養の意味だけではなく、葬儀費用の負担を軽くしてほしいという目的もあります。香典を葬儀費用に充てずに喪主が受け取り、その上で親族に分担を求めると、喪主だけが得をしているといった不公平感が出て、不満につながりかねません。葬儀費用を親族や相続人と分担する場合は、香典の使い方を事前に相談しておくことが大切です。



相続財産から葬儀費用を支払う合意が得られなかった

遺産を葬儀費用に充てたくても、相続人から合意を得られずトラブルになることもあります。相続人全員の合意があれば、相続財産から葬儀費用を支払うことが可能です。その場合、支払った葬儀費用は、相続税の対象となる遺産総額から控除され、税負担が軽減されます。

しかし、相続財産から葬儀費用を支払うということを事前に相談していないと、相続人から合意が得られないことがあります。相続人のうち1人でも「相続財産から葬儀費用を支払わないでほしい」という人がいると、ほかの方法を検討しなければなりません。

また、葬儀費用の金額を事前に伝えていないと、後で相続財産から差し引く際に適切な費用だったのか疑われ、トラブルになるケースもあります。

葬儀費用のトラブルを避けるために必要な対応

前述したように、葬儀費用をめぐってさまざまなトラブルが起こってしまうかもしれません。葬儀費用は高額なだけに、いったんトラブルになると後々まで尾を引いてしまうこともあります。葬儀費用のトラブルを避けるためには、以下の点を意識して対応するようにしましょう。

遺言や生前契約を確認する

葬儀にあたっては、まず故人が遺言を残しているか、葬儀社などと生前契約を結んでいるかを確認することが大切です。もし、遺言書に葬儀の希望や葬儀費用について記されている場合は、その内容のとおりに葬儀を行います。また、生前契約によって故人がすでに葬儀費用を支払っているのであれば、誰が葬儀費用を負担するかを考える必要はありません。

なお、葬儀信託を契約している場合は、契約先で葬儀を行わないと費用が支払われないため注意しましょう。



葬儀を決める前に相続人や親族で話し合う

葬儀を決める際には、葬儀費用を明確にした上で、誰が支払うのか、分担するなら割合はどうするのかを話し合っておく必要があります。葬儀の詳細を決定した後に費用負担の話をすると、葬儀の内容や金額を勝手に決められたと思われることもあり、トラブルになる可能性もあるため注意が必要です。

葬儀費用をめぐるトラブルの多くは、事前の話し合いや情報共有が不十分であるために起こります。葬儀費用については、人によって「喪主が全額を支払うべき」「相続人全員で均等に負担すべき」「各相続人の状況に応じて負担割合を変えるべき」など、考え方が異なります。また、葬儀費用を分担したいという気持ちはあったとしても、まとまった金額を急に請求されると支払いが難しいケースもあるでしょう。トラブルを避けるためには、事前に相続人や親族で話し合うことが大切です。



葬儀の種類や規模を予算に合わせる

トラブルを避けるためには、自分たちが負担できる金額や、参列者からいただく香典、故人の遺産などを考慮し、予算に見合った葬儀内容を検討することが大切です。

葬儀にかかる費用は、一般葬や家族葬といった葬儀形式や、参列者の人数、会場の規模などによって大きく変動します。株式会社鎌倉新書が2024年に発表した「【第6回】お葬式に関する全国調査(2024年)」によると、葬儀の種類ごとの費用相場は、一般葬が161.3万円、家族葬が105.7万円、一日葬が87.5万円、火葬式・直葬が42.8万円となっています。

また、基本的には、参列者の人数が多くなるほど葬儀費用も高くなります。葬儀費用を相続人で分担する場合などは、あらかじめ予算を決め、その範囲内で葬儀を執り行えるように内容を調整するとよいでしょう。

死亡保険を確認する

故人が死亡保険に加入していた場合は、保険金を葬儀費用にあてられるため、故人が加入していた死亡保険を忘れずにチェックするようにしましょう。故人が預貯金で葬儀費用を準備していた場合、亡くなったことを金融機関に伝えると口座が凍結されてしまうため、葬儀費用の支払いのタイミングに間に合わないこともあるかもしれません。しかし、死亡保険金であれば、必要書類が保険会社に到着後、原則として5営業日以内に支払われるため、葬儀費用の支払いにも利用できます。

なお、死亡保険金の請求にあたっては、死亡診断書または死体検案書など、故人の死亡を証明する書類が必要です。

葬儀費用を支払う際の注意点

葬儀費用を支払う際には、いくつかの注意点があります。支払いの際に慌てないように、以下の点をしっかりと確認しておきましょう。

香典返しの金額を考慮する

葬儀費用を支払う際には、香典返しの金額を考慮することが大切です。参列者から受け取った香典は葬儀費用にあてられますが、香典返しにいくらかかるかを考え、必要な分の金額を手元に残すようにしましょう。

香典返しの金額の相場は、いただいた香典の3分の1~半額程度です。また、当日その場でお渡しする即日返しでは、2,000~3,000円程度の品を渡すのがマナーとされています。なお、家族葬など小規模な葬儀を行う場合は、葬儀にかかる費用を抑えられる一方で、参列者が少ない分、香典の金額も少なくなる点に注意が必要です。



遺産分割前の相続預金の払戻し制度を活用する

遺産分割前の相続預金の払戻し制度を活用することで、遺産分割前であっても故人の金融機関口座から葬儀費用などにあてる金額を引き出すことができます。金融機関が故人の死亡を把握すると、故人名義の口座は相続手続きが終わるまで凍結され、現金を引き出せなくなります。

葬儀費用には数十万円から数百万円のまとまった金額が必要になりますが、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を活用すれば、相続開始時の預金額の3分の1に払戻しを受ける相続人の法定相続割合をかけた金額を引き出せます。なお、1つの金融機関につき150万円が上限です。この金額以上に必要な場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、仮処分を受けた上で金融機関での手続きをしなければなりません。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度

葬祭費補助金制度を活用する

国民健康保険をはじめとした健康保険には、葬儀にかかる費用の負担軽減を目的とした葬祭費補助金制度があります。補助金の額は故人が加入していた健康保険によって異なり、国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合は1万~7万円です。また、協会けんぽや健康保険組合、共済保険といった被用者保険に加入していた場合は、5万円が給付されます。いずれの場合も申請が必要で、受け取りまでには1ヵ月ほどかかるため注意してください。

葬儀費用を複数人で分担する際には、こうした制度についても共有しておくことが大切です。葬祭費補助金制度には申請期限があるため、知らないままだと補助金を受け取れなくなってしまいます。葬儀社に相談して、葬儀費用の支払いに利用できる制度を確認してみましょう。

葬儀費用について喪主や親族で事前に話し合うことが大切

葬儀費用は一般的に喪主が支払いますが、相続人で分担したり故人が負担したりするケースもあります。葬儀費用や相続に関するトラブルは長引くことがあるため、葬儀前に相続人や親族でよく話し合っておきましょう。葬儀費用についてわからないことがある場合は、葬儀社の事前相談を利用するのがおすすめです。
家族葬のらくおう・セレモニーハウスなら葬儀にまつわるお電話での事前相談を24時間365日、無料で受け付けています。メールや対面でもご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

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よくある質問

Q1.葬儀費用は喪主が全額負担するのですか?

葬儀費用は一般的に喪主が支払いますが、喪主が全額負担しなければいけないわけではありません。場合によっては、喪主以外の人が葬儀費用を負担することもあります。例えば、喪主を含めた複数の相続人で分担したり、喪主とは別の施主が支払ったりするケースなどです。また、生前契約や葬儀信託によって、故人が生前に費用を支払っている場合もあります。

詳しくは「葬儀は一般的に喪主が費用負担する」をご確認ください




Q2.親の葬儀費用は誰が支払いますか?

親が亡くなった場合に葬儀費用を支払うのは、喪主を務める配偶者や子供になることが一般的です。故人の配偶者と子供で、葬儀費用を分担するケースもよくあります。また、故人の配偶者が高齢で喪主を務めるのが難しい場合などは、子供が喪主として葬儀を取り仕切り、配偶者が施主となって葬儀費用を負担することもあります。

詳しくは「喪主以外が葬儀費用を支払うケース」をご確認ください




Q3.葬儀費用でトラブルを避けるにはどうしたらいいですか?

葬儀費用のトラブルを避けるには、葬儀を行う前に、故人の遺言や生前契約、死亡保険などを確認することが大切です。その上で、誰が葬儀費用を負担するか、分担割合をどうするかを、相続人や親族間で話し合う必要があります。葬儀費用を分担する場合は、あらかじめ予算を決め、その範囲内で葬儀を執り行えるように内容を調整すると安心でしょう。

詳しくは「葬儀費用のトラブルを避けるために必要な対応」をご確認ください

葬祭ディレクター北村悠

営業部 北村 悠

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大切な方の最後のお別れの場という事を常に意識し、誠心誠意お手伝いをさせて頂きます。

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