ご葬儀のこと
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【死亡診断書と検案書の違い】必要なのはどちら? 提出手順も解説
【死亡診断書と検案書の違い】必要なのはどちら? 提出手順も解説します。
家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクター福井です。
「親や家族が亡くなったら、どんな手続きが必要?」
そう不安に思われるご家族様も多いと思います。
人が亡くなった際には、役所へ「死亡届」を提出する必要があります。
その提出をもってして、はじめて大切な故人様を送り出すご葬儀の手続きを進めることができるようになります。
今回は、この「死亡届」と一緒に提出しなくてはならない「死亡診断書(死体検案書)」という書類について、その内容や発行手順・届け出方法などを詳しくご説明します。
亡くなったら「死亡届」の提出を
人が亡くなったら、7日以内に「死亡届」を役所へ提出しなければなりません。
「死亡届」とは
人が亡くなったことを法的に証明する書類を「死亡届」といいます。
日本の戸籍法では、人が亡くなったら、役所などの行政機関へ「死亡届」を提出するよう定められています。そして、その届けが受理され、戸籍や住民票において死亡の事実が認められると、故人様を火葬・埋葬する公的な許可証が交付され、葬儀を執り行えるようになります。
「死亡届」は「死亡診断書(死体検案書)」とセットになっている
人が亡くなったことを法的に証明する書類を「死亡届」といいます。
日本の戸籍法では、人が亡くなったら、役所などの行政機関へ「死亡届」を提出するよう定められています。そして、その届けが受理され、戸籍や住民票において死亡の事実が認められると、故人様を火葬・埋葬する公的な許可証が交付され、葬儀を執り行えるようになります。
「死亡診断書(死体検案書)」とは?
つづいて、「死亡届」の提出に必要な「死亡診断書(死体検案書)」について解説します。
「死亡診断書(死体検案書)」の役割とは?
「死亡診断書(死体検案書)」には主に次のような役割があります。
●人間の死亡を医学的・法律的に証明する
●国の死因統計作成の資料とする
●市区町村の窓口に提出し、人口動態調査票(死亡票)を作成して戸籍を抹消する
●「死亡届」を提出することで「火葬許可証」が交付される
つまり「死亡診断書(死体検案書)」がなければ、亡くなった方は法的には生存しているとみなされ、火葬や埋葬をすることができません。また、課税や年金の支給も継続されてしまいます。
「死亡診断書」と「死体検案書」の違い
亡くなった状況によって、「死亡診断書」と「死体検案書」のどちらを作成してもらうかは変わってきます。
●「死亡診断書」
病気などで入院していたり、治療のための通院を続けながら、病院の医師の診療下で死亡確認がなされたとき
●「死体検案書」
上記以外の原因(事故など)もしくは死因がはっきりしない場合や、死体に何らかの異常があると認められる場合に、警察による検視が行われ、警察医による検案で死亡確認がなされたとき
「死亡診断書(死体検案書)」の内容
「死亡診断書(死体検案書)」には、以下のような内容が記入されます。
●氏名・性別・生年月日
●亡くなられた日時
●亡くなられた場所及びその種別(病院名や施設名、その住所など)
●亡くなられた原因(直接の死因やその原因、発病や発症、受傷から死亡までの期間など)
●亡くなられたの原因の種類(病死・自然死、あるいは外因死、不詳の死)
●診断年月日・病院名・医師の署名など
亡くなった後の流れ
「死亡診断書」と「死体検案書」は、どのような状況で亡くなったかによって書類の名称が異なるだけではなく、ご遺体の引き渡しまでの流れも変わってきますので、その違いを見ていきましょう。
「死亡診断書」を発行する場合
病院で亡くなった場合は、医師が死因や死亡時刻などを把握できるので、そのまま担当医師による「死亡診断書」が発行されます。その後、看護師によってご遺体をきれいに整えてくれる「エンゼルケア」が済み次第、ご遺体はご家族様に引き渡されます。
「死体検案書」を発行する場合
病院の医師の診療下ではない場所で亡くなると、少し流れが複雑になります。
行政は、故人の死因・死亡時刻・死亡場所などを特定しなければなりません。そのために警察が介入し、死体の「検視」や「検案」が行われます。
●検視とは
医師が事件性の有無を確認し判断を行うこと
●検案とは
監察医や警察医(法医学の専門医)が死因を特定するための検査を行うこと
検案で死因が分かれば、医師によって死体検案書が発行され、ご遺体はご家族様に引き渡されます。ですが、死因が判明しない場合は、ご家族様の承諾を得た上で解剖検査が行われ、発行とお引渡しはその後になります。
自宅や施設で亡くなった場合
また、最近はご自宅や病院以外の施設で最期をお迎えになる方も多いですが、その場合は、生前に診療を受けていたのか、そうではなかったのかによって手続きが異なります。
●病院で診療を受けていた方が亡くなった場合
診療を受けていた病気やケガとの関連を調べるために担当医師が診察を行い「死亡診断書」を作成します。医師がご臨終に立ち会えなかった場合は、ご自宅や施設に医師が来て診察します。ただし、生前の診療から24時間以内に亡くなり、その死因が診療していた病気やケガと関連していれば、診察をせずに死亡診断書が発行されることもあります。
●病院で診療を受けていなかった方が亡くなった場合
病院で診療を受けていなかったり、診療を受けていてもその病気やケガと関連のない原因で亡くなった場合は「死体検案書」を作成してもらいます。かかりつけ医がいれば連絡し、いない場合は救急に連絡しましょう。ご自宅や施設に医師が来て診断します。
発行に必要な料金
「死亡診断書」の発行には公的な保険が適用されないため、実費が発生します。金額は、発行される場所によりまちまちですが、医療機関であれば3,000円〜20,000円程度、介護施設などでは5,000円〜10,000円が一般的です。
「死体検案書」になると検案代が加わるため高価になり、30,000円〜100,000円程度はかかると考えておいてください。
受け取りから「死亡届」の提出まで
最後に、「死亡届」を提出するまでの流れや確認事項などを解説します。
「死亡診断書(死体検案書)」を受け取ったら
「死亡診断書(死体検案書)」を受け取ったら、左半分の「死亡届」部分に必要事項を記入しましょう。戸籍に登録されている故人様の氏名や生年月日を記入します。
コピーを取っておく
「死亡届」は役所へ原本を提出すると手元に残りません。ですが、生命保険や金融機関でのお手続きの際に提出を求められることがありますので、複数枚コピーを必ずとっておきましょう。
「死亡届」の提出
「死亡届」の記入が済んだら、亡くなった日または死亡の事実を知った日を含めて7日以内に提出します。その際は下記項目を確認しておいてください。
●「届出人(届出義務者)」をたてる
「届出人(届出義務者)」になれるのは、同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人とされています。
●提出先
「死亡届」は、故人様が亡くなった場所や本籍地、または届出人の居住地か住民登録している住所地の市区町村役場に提出します。
●提出時に必要なもの
役所に死亡を届け出するときは、「死亡届」以外にも準備しておくものがあります。
【死亡を届け出るときに必要なもの】
・「死亡届」
・「死亡診断書(死体検案書)」
・届出人の身分証明書
・届出人の認印(修正がある場合の訂正用)
●提出は届出人でなくてもいい
「死亡届」には届出人を記載し、署名・押印が必要ですが、実際に窓口へ提出するのは代理人でも構いません。その際「委任状」提出の必要もありません。そのため、葬祭業者が提出を代行することもあります。
ただし提出に関しては地域・自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくと安心です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は「死亡届」の提出に必要な「死亡診断書(死体検案書)」について解説しました。
「死亡診断書(死体検案書)」は、故人様をお送りするにあたってのとても重要な書類です。この書類がなければ、「死亡届」や「火葬許可証」など、必要な書類を取得する手続きを行うことができません。つまり、「死亡診断書(死体検案書)」はすべての起点となる重要な書類です。大切な方を亡くされた中、ご家族様は慣れないことの連続でご不安も多いことと思います。この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
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