【家族葬のらくおう・セレモニーハウス】生前贈与とは?メリット・デメリットを詳しく解説します

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生前贈与とは?メリット・デメリットを詳しく解説します

生前贈与とは?メリット・デメリットを詳しく解説します

生前贈与とは?メリット・デメリットを詳しく解説します

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの朝田です。

相続税の節税対策として生前贈与を検討している人は多いと思います。
しかし生前贈与は正しく行えば節税になりますが、金額によっては贈与税がかかったり、後々相続税がかかってしまうこともあります。

今回は自分の死後、残された家族に少しでも多く財産を譲り渡したいと考える人のために、損をしない生前贈与の方法をお伝えします。生前贈与のメリット・デメリットや生前贈与の非課税枠についての知識を得て、ご自身やご家族のための節税対策に役立ててください。

生前贈与とは?

生きている間に、財産を第三者に無償で贈ることを生前贈与といいます。生前贈与には相続税はかかりませんが、贈与税がかかります。


贈与税と相続税の違い

贈与税は財産を持っている人が生きている間に、その人から譲り受けた財産に対して課せられる税金のことです。一方相続税は、財産を持っている人が亡くなった後に、その人から相続した財産に課せられる税金のことです。いずれの税も、財産を贈与された人が支払うことになります。

ただし、贈与税も相続税も基礎控除額が設定されていますので、控除された後の金額に応じて税率は変わります。そのため、贈与税と相続税を比べて、税額が安くなる方を選ぶことで、節税につなげることができます。


贈与税の計算の仕方

まず1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率を乗じ、最後に控除額を引いて税額を計算します。


【贈与税の計算式】
( 贈与を受けた財産の合計額 ー 基礎控除 110万円 = 課税価格)× 税率 ー 控除額


基礎控除後の課税価格200万円以下300万円以下400万円以下
600万円以下1000万円以下1500万円以下3000万円以下4500万円以下4500万円超
一般贈与財産税率10%15%20%30%40%45%50%55%55%
控除額
0万25万65万125万175万250万400万400万
特別贈与財産税率10%15%15%20%30%40%45%
50%55%
控除額
10万10万35万90万190万265万410万640万

上記の表からもわかるように、特別贈与財産と一般贈与財産で税率や控除額は異なります。


特別贈与財産と一般贈与財産の違い

特別贈与財産とは祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与された財産のことです。直系家族から贈与された財産のことをといいます。
上記の特別贈与財産以外は、一般贈与財産となります。

生前贈与の非課税枠を利用して節税する方法

生前贈与には様々な非課税枠が設けられています。非課税枠を活用することで、上手に節税することができますが注意点もありますので、よく内容を理解しておきましょう。


「暦年贈与」を利用する

毎年1月1日〜12月31日までの1年間の贈与額が基礎控除額以下であれば贈与税は非課税となります。基礎控除額は受贈者(贈与を受ける人)1人あたりにつき110万円ですので、3人の法定相続人がいる場合は、毎年最高330万円分節税ができることになります。

つまり何年かに分けて少しずつ財産を贈与すれば贈与税がかからないという制度です。これを一般的には「暦年贈与(れきねんぞうよ)」といいます。

しかしこの方法には、注意点もあります。


<暦年贈与の注意点>
毎年同じ時期に同じ額を贈与してしまうと、税務署に「定期贈与」や「連年贈与」とみなされ贈与税がかかってしまう可能性があります。
そのため、贈与する時期をずらしたり、贈与金額をその都度変えることで、贈与税の課税を防ぐ必要があります。
また贈与される側が、きちんとご自身でその口座の通帳やカード、印鑑などを管理していることも条件の一つです。



ただし贈与者が亡くなる7年以内に贈与された財産は、相続人の相続財産となり相続税がかかってしまいます。ちなみにこの制度は、令和6年1月1日の法改正により、贈与者が亡くなる7年前に変更されましたが、それまでは3年前でした。そのため令和6年1月1日以前に贈与された財産については亡くなる3年以内に贈与された財産が相続財産となり、それ以前の贈与分には相続税がかかりません。いずれにしても、贈与は早い段階から始めることでより多くの節税につなげることができます。

また、相続税がかからないお孫さんへの贈与がおすすめです。


「相続時清算課税制度」を利用する

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上(2022年3月31日以前に贈与を受けた場合は20歳以上)の子や孫が財産贈与を受けた場合に2500万円以下であれば贈与税がかからないという制度です。ただし、財産の贈与を受けた段階では税金はかかりませんが、相続の段階で贈与を受けた分も合算して税額が計算される仕組みになっているため、イメージとしては本来であれば贈与された際に支払う税金の支払いを後回しにできる制度になります。また2,500万円以上に該当する金額に対しては、20%の税金が課されます。
なお前年以前に特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。

また以前であれば相続時精算課税制度を利用した場合、110万円の基礎控除は適用できませんでしたが、令和6年1月1日の法改正で110万の基礎控除が新設されました。これは相続財産には加算されません。

【相続時清算課税制度を選択する際は、よく検討してから】
誰かから財産を贈与してもらった時、何も手続きをしなければ、自動的に1年間に受けた贈与額の合計に対して課税される暦年課税が採用されます。しかし、希望すれば相続時精算課税制度を適用することができます。
相続時精算課税制度のメリットはいくつかありますが、たとえば現在500万の価値のものが将来倍になっていた場合、先に贈与しておくことで節税につながるというような、価格の変動がある財産を贈与する場合は節税につながりやすい傾向にあります。ただいったん選択すると贈与者が亡くなる時点まで継続して適用され暦年課税には変更できなくなってしまうため、よく検討してから選択しましょう


【相続時精算課税制度を利用するための条件】
✔︎贈与を受けた方が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
✔︎贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること。
✔︎相続時精算課税を選択しようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに届出書を提出すること。


配偶者控除を利用する

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除できる配偶者控除という特例があります。そしてこの配偶者控除は、暦年贈与と併用することが可能です。

ただし贈与された年の翌年3月15日までに居住用不動産に住んでいて、その後も居住見込みがあることや、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること、といった条件が定められています。また贈与者が3年以内に亡くなった場合は、相続財産とみなされてしまうため注意が必要です。


結婚・子育て控除を利用する

平成27年4月1日〜令和7年3月31日までの間に、受贈者(18歳以上50歳未満の人に限る)が、結婚・子育て資金に充てるための財産の一括贈与を受けた場合、「結婚・子育て資金非課税申告書」の提出等をすることにより1,000万円までの金額に相当する部分の価額が非課税となります。ただしこの制度を利用するためには、贈与を受ける子供や孫名義の専用口座を作る必要があるのでご注意ください。


【結婚・子育て控除の対象となる資金】
<結婚に関わるもの>
①挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
<子育てに関わるもの>
妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭が当てはまります。
③ 不妊治療・妊婦健診に要する費用
④ 分べん費等・産後ケアに要する費用
⑤ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など


教育資金の一括贈与を利用する

平成25年4月1日〜令和8年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等とその教育資金管理契約に基づき、父母や祖父母などから贈与を受けた場合、教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については贈与税が非課税となります

また1,500万円のうち500万円までは、習い事にかかる費用に充てることができ、 相続時精算課税制度と併用することも可能です。


「住宅取得資金贈与」を利用する

令和4年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、居住用住宅の新築・取得または増改築等をした場合、一定の要件を満たすときは、1人あたり最大1,000万円までが非課税となります。また、この制度は相続時精算課税制度と併用することが可能で、7年以内の贈与財産が遡って相続税の対象となる7年内加算の対象外であることが最大のメリットです。

ただし受贈者が「住宅用の家屋」を所有することにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。この制度を利用するには、次の要件のすべてを満たす必要があります。


・直系尊属(父母や祖父母)からの贈与であること。
・受贈者が、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
・平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
・自己の配偶者、親族などから取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

生前贈与のメリット

続いて生前贈与をすることによってどのようなメリットがあるかを解説します。


①相続税の節税につながる

生前に財産を贈与することで、相続財産を減らすことができ、相続税の節税につながります。贈与税の非課税枠を利用し、贈与税がかからないようにする方法もあるため、うまく活用するとよいでしょう。


②必要としている時期に財産贈与ができる

相続となると財産を持っている人が亡くなってから財産を引き継ぐことになりますが、生前贈与なら、生きているうちに引き継ぐことができるため、子供や孫が結婚や進学などお金を必要としているタイミングで、財産を譲り渡すことができます。


③思い通りに相続財産の内訳を決められる

生前贈与のメリットは、贈与者が生きているうちに直接法定相続人と話し合い、贈与の内訳を決めることができる点にあります。またもし贈与したい人を選びたい場合には、遺言書を書いておく方法もありますが、法定相続人には最低限の金額が保証されているため、自分の思い通りに贈与をするためには、生前贈与の方が確実といえるでしょう。さらに相続人同士のトラブルを防ぐことにもつながります。

生前贈与の注意点

生前贈与にはメリットも多いですが、注意点も押さえておきましょう。


①税務署に認められないリスクがある

毎年110万円以下を贈与する暦年贈与のところでもお伝えしたように、税務署によって定期贈与や連年贈与とみなされてしまうと、贈与税が課せられることになります。そのようなことがないよう、「贈与の時期を変える」「贈与金額を変える」「口座は贈与を受ける人が管理する」という点を徹底しましょう。


②遺留分請求をされるリスクがある

生前贈与の場合でも、他の法定相続人から遺留分を請求される可能性があります。法定相続人によっては、最低限保証される遺産取得分があるので、もし生前贈与で3人の法定相続人のうち1人だけが贈与を受けていたといった場合に、他の2人の法定相続人から遺留分請求をされることがあります。
対策としては、可能な限り関係者に同意を得た上で生前贈与を行うことによって、このようなトラブルは避けることができます。


③不動産の贈与には不動産取得税がかかる

財産は現金だけに限りません。例えば、不動産の生前贈与を受けた場合、贈与税以外に不動産取得税免許登録税登記にかかる費用などが別途必要になることを覚えておきましょう。

前述したように、暦年贈与をしていて贈与者が亡くなった場合、令和6年1月1日以降は7年以内/それ以前は3年以内に贈与した財産は、相続財産となり相続税の課税対象になってしまいます。これは駆け込みでの生前贈与を防ぐ目的で設けられたルールです。
ただしこれについては例外もあり、相続や遺贈を受けない人に対する生前贈与は、7年または3年以内であっても相続税の課税対象にはなりません。また、住宅取得資金等の贈与の特例/教育資金の一括贈与の特例/結婚・子育て資金の一括贈与の特例/夫婦間贈与の特例といった場合においても課税対象にはなりません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。ここまで、贈与税の非課税枠を利用することで、節税につなげる方法をいくつかご紹介してきました。暦年贈与にするか相続時精算課税制度にするかは迷われるポイントかと思いますが、ご自身の状況を踏まえて、より多くの財産を残せる方法を選択していかれるとよいと思います。そのためには利用できる制度についてよく知り、生前贈与のメリットを存分に活かしていきましょう。


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葬祭ディレクター 朝田 裕喜

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