ご葬儀のこと
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親が亡くなったらやることは?必要な手続きを期限とあわせて解説
親が亡くなったらやることは?必要な手続きを期限とあわせて解説
家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの川端です。
親が亡くなってからすることは、思っている以上にたくさんあります。またその中には期限のある手続きなども含まれています。大切な人の死と向き合いながら葬儀や相続などの手続きを進めることは、辛いことではありますが、その負担を少しでも軽くするためにも、やるべきことを事前に把握しておくことが大切です。
今回は、親やご家族が亡くなって、すぐにやるべきことと、2日目以降にやるべきことに分けて時系列で紹介します。大切な人との別れは、誰もがいつかは経験することでもあります。不安に思われた時には、ぜひ、このコラムを参考にしてください。
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親が亡くなったら1日目にやること
死亡診断書を受け取る
親やご家族が亡くなって最初にやることは、死亡診断書を受け取ることです。死亡診断書とは、死亡を医学的・法律的に証明するもので、お住まいの市区町村に死亡届を提出する際に必要になります。
死亡診断書は、死亡当日もしくは翌日までには発行してもらう必要があります。病院でお亡くなりになった場合は担当医が、ご自宅や介護施設でお亡くなりになった場合は、かかりつけ医が発行してくれますので、容体の変化があった場合はすぐに連絡しましょう。ただし、療養中の病気以外でお亡くなりになった場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が発行される形になります。死体検案書は警察が依頼した医師が発行する書類です。生前に医師の診断を受けていなかった場合や、死因がわからない場合(孤独死、他殺、自殺、事故死など)は、警察へ連絡をしましょう。
ちなみにこの死亡診断書と死体検案書は同じ書式になります。死因が療養中の病気かそれ以外かによって、発行する人や名称が変わることを覚えておきましょう。
また、死亡診断書も死体検案書も死亡届と一体になっており、発行してもらったら、ご自身で死亡届に必要事項を記載し、故人がお住まいの市区町村に提出する流れになります。死亡届を提出しないと、火葬に必要な火葬許可証も発行してもらうことができませんので、必ず必要な手続きとなることを覚えておきましょう。また、死亡届の提出は「死亡の事実を知った日から7日以内」という期限が設けられているため注意しましょう。
近しい親族へ連絡する
次に家族や近親者に訃報の連絡をします。このタイミングではまだ葬儀などの詳細が決まっていないため、ご家族や近しい親族、故人と関係の深かった方など、急ぎで連絡が必要な方に限ってお伝えするようにしましょう。
訃報連絡の際は、お亡くなりになった事実をお伝えするのみで、葬儀などの詳細はあらためてご連絡する旨を伝えておくとスムーズです。
葬儀社にご遺体の搬送・安置を依頼する
急ぎの訃報連絡が済んだら、次は葬儀社へ連絡をします。ご遺体の搬送や安置は、葬儀社に任せることになりますが、特に病院でお亡くなりになった場合は、短時間で安置先を決めて搬送しなければなりません。事前に決まった葬儀社がいれば一番よいですが、決まっていなければこのタイミングで葬儀社の選定から行うことになります。ご臨終後に、葬儀社をゆっくり選んでいる時間はないため、事前相談などで依頼する葬儀社を見つけておくことをおすすめします。
ちなみに安置先は、ご自宅や葬儀社の安置施設などを利用するのが一般的ですが、ご自宅に安置する場合は、ドライアイスなどの準備や、棺を搬入出できるかなどの動線確認が必要になります。安置先をどこにするかも、葬儀社に相談しながら進めていくとよいでしょう。
通夜や葬儀・告別式の日程を決める
ご遺体の搬送・安置が終わったら、次は葬儀社とお通夜や葬儀の打ち合わせを行います。まずは火葬場の空き状況やご家族などのご都合から、葬儀・告別式の日程を決め、菩提寺(先祖代々お付き合いしているお寺)があれば、そちらに僧侶の手配も依頼します。
日程が決まったら、葬儀の種類や規模感などのご希望を伝えた上で、どのくらいの費用が必要になるかを確認しましょう。最近は葬儀の種類も多様化し、一般葬、家族葬、一日葬、直葬・火葬式などから希望の葬儀形式を選ぶことができます。もし故人のエンディングノートがあり、「葬儀は家族のみで行ってほしい」など、葬儀についての希望が書かれている場合は、それを尊重する内容にしましょう。
また一般葬以外の葬儀は、参列者が身内中心となるため、香典を辞退するケースも少なくありません。香典をどうするか、参列者の範囲はどこまでにするかなども、このタイミングで決めることになります。また宗教によって用意する祭壇や葬儀の進行に違いがあるため、故人の宗旨宗派も葬儀社に伝えておきましょう。
諸々内容が決まったら、正確な金額がわかります。オプションなどをたくさんつけた場合は、当初の見積もりより費用が高くなることがあるので、内訳や追加費用の条件などを細かく確認して、納得の上で進めることが大切です。
訃報の連絡を各所へ行う
通夜や葬儀・告別式の日時や場所が決まったら、親族など必要な方へ訃報の連絡をします。もし家族葬など身内中心の葬儀になる場合は、参列される方以外には、葬儀後に事後報告とすることが一般的です。
また、会社を休む場合は忌引き休暇の申請なども行いましょう。忌引き休暇のルールは会社ごとに定められているため一概には言えませんが、配偶者は10日、子どもは5日、祖父母や兄弟姉妹は3日程度の休暇を取得できるのが一般的です。
親が亡くなったら2日目以降にやるべきこと
死亡届の提出、火葬許可証を取得する
死亡届の提出期限は死亡後7日以内となっていますが、火葬に必要な火葬許可証を交付してもらうためにも、できる限り早めに提出する必要があります。具体的な手続きとしては、死亡診断書の左側のページにある死亡届に必要事項を記入し、故人の本籍地または死亡地の市区町村窓口に提出します。その際に、火葬許可申請書もあわせて提出することで、火葬許可証を交付してもらうことができます。
ただ、この手続きは葬儀社が代行してくれることも多いので、一度相談してみるとよいでしょう。
また、交付された火葬許可証は火葬当日まで大切に保管し、火葬場に提出します。この火葬許可証がないと火葬ができないため忘れずに持っていきましょう。
ちなみに死亡届に必要事項を記載したら、10枚程度コピーをとっておくことも忘れないでおきましょう。死亡届は相続など、この後発生するさまざまな手続きでも必要となるためです。
遺影や副葬品を選ぶ
葬儀で使う遺影写真や、棺に入れる副葬品も事前に選んでおきましょう。
特に遺影写真は、葬儀社が加工する時間も必要になるため、打ち合わせの際などなるべく早めにお渡しすることが望ましいです。とはいえ遺影は葬儀後もずっと飾られるものになるため、きちんとピントが合っていて故人の人柄がわかる写真を選ぶことが大切です。また引き延ばして使うため、適切な解像度(200万画素以上)のものを選びましょう。
副葬品は、葬儀前の納棺時や葬儀当日のお別れの儀式の際に、棺の中に入れることになります。故人が生前好んで使っていたものや、ご家族からの想いを伝える手紙など、あの世で故人が寂しくならないように思い思いのものを納めることができます。ただし、ものによっては副葬品として相応しくないものもありますので、事前に葬儀社に確認をしておくと安心です。
通夜や葬儀・告別式、火葬を行う
最近はお通夜を省略する「一日葬」や「直葬・火葬式」といって通夜や葬儀を行わずに直接火葬場でお別れをするスタイルの葬儀も増えていますが、そのような場合、火葬のスケジュールには注意が必要です。実は、日本では死亡後24時間以内の火葬は法律で禁止されているため、一日葬や直葬・火葬式の場合でも、お亡くなりになった翌日に火葬を行うことはできないことを覚えておきましょう。
また、一般的には亡くなった翌日に通夜、翌々日に葬儀・告別式が行われることが多いですが、火葬場が混雑している繁忙期や死亡者の数に比べて火葬炉の数が少ない都市部の火葬場などでは、火葬まで1週間程度待機期間が発生する「火葬待ち」となることもありますので、そのことも念頭において進めていきましょう。
さらに、葬儀で喪主を担当する場合は、当日までに喪主挨拶の内容も考えておく必要があります。800字〜1,800字程度の簡潔な文章で構いませんので、当日までに原稿を作っておくと安心です。
法要の日程を決める
続いて法要の日程を決めます。仏教では死後7日ごとに法要が営まれますが、最初の七日目の法要を初七日法要といい、初七日法要を皮切りに忌明けとなる四十九日法要まで合計7回の忌日法要が設けられています。しかし最近は「遠方の親族が集まるのが大変」などの理由から、初七日法要を葬儀当日に繰り上げて行ったり、二七日から六七日は省略したりするご家族も多くなっています。法要をどうするかは地域やご家族の考え方にもよるので、必要に応じて僧侶とスケジュールをあわせておきましょう。少なくとも、お亡くなりになってから49日目にあたる四十九日法要は、どのご家庭でも大々的に行うことが多いです。
親が亡くなったら必要な手続き
無事、葬儀が終わったら、次は各種手続きを一つひとつ進めていくことになります。
世帯主の変更
故人が世帯主だった場合は、世帯主変更手続きが必要になります。期限は、世帯主の変更があった日から14日以内です。また提出先は、世帯が登録されている市区町村窓口になります。基本的には次の世帯主になる方か、その方と同一世帯の方が提出することになりますが、それ以外の方でも委任状があれば受理されます。
世帯主変更届は多くの自治体で「住民移動届」という書類を用いています。書類は、各自治体窓口で入手できますが、自治体によっては事前にウェブサイトからダウンロードできる場合もあるので、必要な方は調べてみてください。
<提出先>
世帯が登録されている市区町村窓口
<提出に必要なもの>
・住民移動届
・本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
・代理人が提出する場合は委任状と印鑑
健康保険や社会保険、年金保険などの資格喪失届の提出
故人が加入していた健康保険や社会保険、年金保険などの資格喪失届は、死亡の事実があった日から5日以内(国民健康保険/後期高齢者医療保険の場合は14日以内)に行う手続きです。提出先や提出に必要なものは、加入していた保険の種類によっても異なります。
・健康保険/厚生年金の場合
故人が、会社等に勤めている人やその扶養家族だった場合は、健康保険/厚生年金の資格喪失届の提出が必要です。健康保険組合や年金事務所が発行している「厚生年金・健康保険の被保険者資格喪失届」を会社所轄の年金事務所に提出することになりますが、この手続きは、基本的には勤務していた会社の方が行います。ただし提出期限が5日以内とタイトなので、ご臨終後は、速やかに会社に連絡をしましょう。
また故人の扶養に入られていたご家族がいる場合は、速やかに他のご家族の扶養に入るか、国民健康保険/国民年金に切り替える手続きも必要になります。
<提出先>
会社所轄の年金事務所
※電子申請や郵送申請も可能、郵送の場合は事務センターに送付
<提出に必要なもの>
・社会保険資格喪失証
・本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
・(交付されている場合のみ)
高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
・国民健康保険の場合
故人が自営業者などで国民健康保険に加入していた場合は、死亡した日から14日以内に、市区町村窓口で「国民健康保険資格喪失届」を提出する必要があります。喪失届は市区町村窓口で入手することができます。
<提出先>
故人が住民登録している市区町村窓口
※郵送による届出も可
<提出に必要なもの>
・国民健康保険資格喪失届
・死亡届の写しなど死亡を証明するもの
・故人の国民健康保険証(または資格確認書)
・届出者の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
・世帯主の認印
・(故人が70~74歳の場合)高齢受給者証
・後期高齢者医療保険の場合
故人が75歳以上、あるいは一定の障害があると認定された65歳以上の方の場合、後期高齢者医療保険に加入されていると思います。その場合は、死亡届をもって資格喪失となります。提出できる方は親族または成年後見人の方などになります。
<提出先>
故人が住民登録されている市区町村窓口
※郵送による届出も可
<提出に必要なもの>
・後期高齢者医療被保険者資格の喪失届書
・故人の後期高齢者医療被保険者証
・(交付されている場合のみ)
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証・後期高齢者医療特定疾病療養受療証
・届出者の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
各自治体によっても必要なものが違う場合があるため、提出の際には事前に管轄となる自治体のウェブサイトで持ち物等を調べていくと安心です。
金融機関の口座や携帯電話などの解約
続いて親名義の金融口座、クレジットカード、携帯電話、各種サブスクリプションサービスなど、登録している様々なサービスの解約手続きを行います。公共料金やインターネットなどは、新しく世帯主になられた方に名義変更をする手続きも必要に応じて行いましょう。
運転免許証やパスポートの返納
運転免許証やパスポートは、返納の手続きを行います。いずれも身分証明証として効力を発揮するものなので、悪用されると大きな被害が及ぶ可能性があります。急ぎではありませんが、なるべく返納するようにしましょう。もし手元に残しておきたいという場合は、一度返納して無効化してもらってから還付を受け取るとよいでしょう。
■運転免許証やパスポートの返納先と必要なもの
運転免許証の返納 | パスポートの返納 | |
---|---|---|
返納先 | 最寄りの警察署・運転免許センター | 国内:最寄りのパスポートセンター 国外:最寄りの日本大使館または総領事館 |
必要なもの | ・故人の運転免許証 ・死亡届の写しなど死亡を証明するもの ・届出者の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど) | ・故人のパスポート ・死亡届の写しなど死亡を証明するもの ・届出者の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど) |
遺言の検認
続いては故人が遺言書を遺していた場合の手続きです。もし遺言書があり、それが自宅などで保管されていた自筆証書遺言であった場合、民法で禁止されている行為にあたるため、絶対に開封をしないでください。
自宅等で保管されていた遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。ちなみに、検認とは遺言書の状態や内容をそのままの形で裁判所が証拠として残す手続きで、遺言書の効力を保証するものではありません。そのため無事検認を終えたとしても、無効となってしまう可能性があることを覚えておきましょう。
相続税申告
親が亡くなった場合、相続税などの税金の申告手続きも必要になります。もし相続税の申告が必要な場合は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告と納税の両方を済まさなくてはなりません。
ちなみに相続税の申告が必要な場合とは、財産を取得した各相続人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合になります。相続税の遺産に関わる基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の数式に当てはめて計算することができます。この計算式で得た数字よりも相続金額がプラスになる場合は、相続税の申告が必要になります。
また、もし故人の確定申告が必要な場合は、ご遺族が代わりに申告する準確定申告も行わなければなりません。期限は相続開始日から4ヵ月以内となります。期限内に忘れずに申告をしましょう。
葬祭費や埋葬料の支給申請
次はもらえるお金についてです。故人が加入されていた健康保険の種類によって「葬祭費」や「埋葬料」を受け取ることができます。いずれも申請しなければ受け取ることのできないお金になるため、期限内に必ず申請しましょう。
ちなみに故人が国民健康保険加入者だった場合は「葬祭費」、全国健康保険協会(協会けんぽ)など社会保険加入者だった場合は「埋葬料」が支給されます。期限は、葬祭費が「葬儀を終えてから2年以内」、埋葬料が「お亡くなりになった日から2年以内」となります。申請先や支給金額は以下のとおりです。
■葬祭費や埋葬料の支給条件、申請先、支給金額
葬祭費 | 埋葬料 | |
---|---|---|
支給条件 | 故人が自営業や個人事業主で国民健康保険に加入していた場合 | 故人が正社員で会社の社会保険に加入されていた場合 |
申請先 | 各市区町村役場 | 加入していた健康保険組合 |
支給金額 | 3万〜7万円 ※自治体によって異なります | 一律5万円 ※ただし組合によって+αの付加給付があります |
故人の住民票や戸籍謄本の取得タイミング
葬儀後の手続きには、住民票や戸籍謄本の提出を求められる場面がいくつか出てきます。戸籍謄本の取得には、ケースによって5日〜14日ほどかかる場合があるため、何度も役所に通わなくてもいいように、必要な場面を整理してまとめて取得をすることをおすすめします。
親の葬儀費用は誰が払う?
親の葬儀費用は、基本的には喪主が支払います。ただ、これは法律で定められているわけではないため、ご遺族間でよく話し合って誰が負担するかを決めることができます。もちろん複数人で負担し合うのもよいでしょう。
また葬儀費用を故人の遺産から支払うこともできます。もし遺産から支払う場合は、遺産相続会議の際に、相続財産から葬儀費用を控除して残った額を法定相続人の人数で割った分が一人当たりの相続財産となります。
ただし、勝手に相続財産を葬儀費用に充当してしまうことは、後々の相続人間のトラブルにつながる可能性があるため、必ず相続人全員から承諾を得ておくことが大切です。
親の葬儀を準備する上での注意点
親が亡くなったら、葬儀の準備などで慌ただしい日が続きます。そんな中でも、葬儀社選びは慎重に行うことが大切です。同じ葬儀でも、葬儀費用やサービスの質は葬儀社によって変わるため、費用やサービスを比較検討した上で決めましょう。
また親が亡くなった場合、ご自身が喪主を務めることもあると思います。そのため葬儀の種類や費用などは、あらかじめ基礎知識を持っておくと、いざという時にスムーズに進めることができます。特に現代は葬儀の種類が多様化しています。たとえば従来の大規模な葬儀に比べて、ご家族や親しい方々でゆっくりお見送りができる家族葬は近年多くの方に選ばれています。このように、葬儀の種類について知り、実際にどのような葬儀がよいかを検討しておくことも事前の心構えとして大切なことの1つです。
さらに、葬儀には出費ばかりではなく葬祭費や埋葬料など受け取れる費用もあります。各種手続きについても知っておくことでもらえる費用を取りこぼしてしまう心配もなくなります。
葬儀の準備や葬儀前後の手続きなどは、葬儀社に相談をすれば教えてもらえるので、時間に余裕があるときに、葬儀社の事前相談を活用するのもおすすめです。
親が亡くなったらすぐに葬儀社へ連絡しよう
ここまで、親が亡くなったらやるべきことを、葬儀〜法要の準備から相続や公的手続きについてまで、順を追って紹介してきました。親が亡くなったら、各種連絡調整や書類申請など多岐にわたる手続きを短期間で行わなければならないため、想像以上に慌ただしい日々が続くことになります。たくさんやることはありますが、まずは葬儀社に連絡をすることからはじめてみてください。
家族葬のらくおう・セレモニーハウスなら、葬儀にまつわるお電話での事前相談を24時間365日、無料で受け付けています。メールや対面でもご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
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よくある質問
Q1.親が亡くなったらまず何をすればいいですか?
病院でお亡くなりになった場合は、病院の医師に連絡します。またご自宅等で病気療養中にお亡くなりになった場合は、かかりつけ医に連絡をします。もし療養中の病気以外でお亡くなりになった場合(事故や自殺、急死、孤独死などの場合)は、警察に連絡をしましょう。いずれの場合も医師によって死亡が確認された時点で、死亡診断書/死体検案書が発行されるので、その後は葬儀社を手配し、葬儀までの間ご遺体を安置しておく場所へと搬送します。
詳しくは「死亡診断書を受け取る」をご確認ください
Q2.親の葬儀費用は誰が払いますか?
親の葬儀費用は、一般的には喪主が払うことが多くなっています。ただ法律で決められているわけではないため、ご遺族間で話し合って誰が支払うかを決めたり、複数人で費用を出し合ったりする場合もあります。また、親の遺産から支払うこともできます。その場合は、後々のトラブルを避けるためにも相続人全員に事前に承諾を得た上で行いましょう。
詳しくは「親の葬儀費用は誰が払う?」をご確認ください
Q3.親が亡くなったときに役所で必要な手続きはなんですか?
親が亡くなった時に役所で必要な手続きは、死亡届の提出や火葬許可証の申請、世帯主の変更手続き、国民健康保険や後期高齢者医療保険の喪失届、葬祭費の給付申請などがあります。それぞれ必要書類や窓口が異なりますので、事前に確認してから行うことが大切です。
詳しくは「親が亡くなったら必要な手続き」をご確認ください
コールセンター 川端 勇気
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