【家族葬のらくおう・セレモニーハウス】家族が亡くなった当日にやることは?死亡後に必要な手続き一覧

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ご葬儀のこと

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家族が亡くなった当日にやることは?死亡後に必要な手続き一覧

家族が亡くなった当日にやることは?死亡後に必要な手続き一覧

家族が亡くなった当日にやることは?死亡後に必要な手続き一覧

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの北村です。

家族が亡くなった際には、行わなければならない手配や手続きがいくつかあります。期限が定められている手続きもあるため、必要な手続きを把握しておくことが大切です。初めて行うことが多い上に、大切な家族が亡くなると、悲しみと動揺で、何から手をつければいいかわからないという状態になってしまうかもしれません。
ここでは、家族が亡くなった当日にやることや必要な手続きなどを一覧で紹介します。いざというときに備えて、いつ、何をすればいいかを確認しておきましょう。

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家族が亡くなった当日にやること

家族が、病院で亡くなった場合と自宅で亡くなった場合では、まずやることが異なるため注意が必要です。ご家族が亡くなった当日にまずやることは、以下の図のとおりです。1つずつ詳しく見ていきましょう。

亡くなった当日にやること

病院で亡くなった場合は、ご遺体の搬送手配や安置場所を決める

病院で亡くなった場合、退院の手続きとあわせて、葬儀までご遺体を安置する場所を決め、ご遺体を搬送する必要があります。病院で亡くなると、看護師などによってご遺体の表面的な処置をする死後処理(エンゼルケア)を行った後、一時的にご遺体は病院の霊安室に安置されます。しかし、病院の霊安室は、基本的に数時間しか利用できないため、ご遺体をできるだけ早く安置場所へ搬送しなくてはなりません。

一般的には、葬儀社が寝台車でご遺体を安置場所まで搬送しますが、すぐに葬儀社を決められない場合は、ご遺体の搬送や安置のみでも対応してくれる葬儀社もあるので、相談してみましょう。

また、法律で死亡後24時間以内の火葬は禁止されており、火葬までの間、安置場所でご遺体の状態を維持する必要があります。安置場所は、主に葬儀社の保冷機能のある安置室や斎場、自宅などですが、自宅の場合は、棺を運び入れる導線や場所ができるか、ご遺体の状態を維持するためにドライアイスの確保ができるかなども確認が必要です。


自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医や警察に連絡する

家族が在宅医療を受けていて、自宅でご臨終を迎えた場合は、かかりつけ医に連絡を入れます。一方、かかりつけ医がおらず突然亡くなった場合などは、ご遺体に触れずに警察に連絡しましょう。警察関係者による現場検証や検死の結果、事件性がないと判断されれば死体検案書が発行されます。


死亡診断書や死体検案書を受け取る

家族が亡くなった際のやるべきことには、死亡診断書や死体検案書のいずれかを受け取ることが挙げられます。病院で亡くなった場合やかかりつけ医に連絡を入れた場合は、医師が死亡を確認し、死亡診断書を発行しますが、警察に連絡した場合は死体検案書が交付されます。

死亡診断書や死体検案書は、死亡届の提出の際に必要になるので、受け取って保管しておきましょう。
また、死亡診断書や死体検案書は、後日、年金の資格喪失手続きや死亡保険金の請求手続きなどでも必要になります。


葬儀社を選んで打ち合わせする

家族が亡くなったら、すぐに葬儀社を選び、ご遺体の搬送や安置だけでなく、葬儀に向けた打ち合わせも行います。火葬の日にあわせて葬儀の日程を決めますが、火葬場は葬儀社に予約してもらう必要があります。

一般的に葬儀社は24時間対応しているので、葬儀社に電話で連絡してみましょう。葬儀社との打ち合わせでは、通夜や葬儀・告別式の日程、場所、規模、内容などを決めていきます。
なお、火葬までの期間が長くなると、ご遺体の安置にかかる費用負担が大きくなる可能性があります。葬儀までに時間がかかりそうな場合は葬儀プランの費用だけでなく、追加費用についても確認してください。

親族・友人知人に連絡する

通夜や葬儀・告別式の日時や場所が決まったら、親族や友人、知人などへ連絡します。故人と特に近しい方へは、危篤時に一報を入れておくとよいでしょう。

また、家族や親族を中心に小規模で執り行う家族葬の場合、知人や仕事関係者などへの連絡は葬儀が終わってから事後連絡として伝えることもあります。

家族が亡くなった場合に必要な手続き

家族が亡くなった際にやるべきことといえば、通夜や葬儀・告別式を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、それ以外にも、市区町村役場などへの届出をはじめ、以下の図のような手続きが必要になります。提出期限が決まっている手続きもあるので、期限とあわせて見ていきましょう。

亡くなった際に必要な手続き

死亡届の提出

家族が亡くなった際に必要な手続きの1つが、死亡の事実を知った日から7日以内に、「死亡届」を死亡診断書または死体検案書とともに市区町村役場へ提出することです。

死亡届と死亡診断書・死体検案書の用紙は、一体となっていることが一般的ですが、そうでない場合は、役所の窓口で死亡届を取得し、必要事項を記入して提出します。死亡届を提出しないと、火葬に必要な火葬許可証が交付されません。そのため、期限は7日ですが、故人が亡くなった後できるだけ早く提出する必要があります。

死亡届の届出人は、同居する親族や親族以外の同居者、亡くなった場所の家主や地主、または土地の管理人、同居していない親族、後見人、補佐人、補助人、任意後見人などと戸籍法に定められています。また、届出人の代理人として葬儀社が代行することも可能です。

届出先は、死亡地の役所、故人の本籍の役所、届出人の住所地の役所のいずれかで、以下のような記載事項があります。


<記載事項>
・提出日、提出先
・故人の氏名、性別、生年月日
・死亡日時、場所
・故人の住所、世帯主、本籍
・故人の配偶者の有無
・故人の職業
・届出人の情報


■死亡届の記載例

※引用:法務省「記載要領・記載例


火葬許可証の取得

家族が亡くなった際の手続きには、火葬するときに必要になる「火葬許可証」の取得も挙げられます。死亡届の提出時に、火葬許可証の交付申請を行いますが、一般的には、「埋火葬許可証」として、埋葬許可証と同一の書類となっています。火葬許可証の取得手続きについても葬儀社で代行が可能です。

家族が手続きする場合は、火葬許可申請書に以下の必要事項を記載して提出しましょう。提出先は、死亡届と同じです。火葬許可申請書は市区町村役場のウェブサイト、または市区町村役場の窓口で取得できます。

火葬許可申請書の記載事項は、提出日、提出先、申請者の氏名、住所、本籍、生年月日、故人との続柄、故人の氏名、住所、本籍、性別、生年月日、死因や死亡日時、死亡した場所、火葬の場所です。

市区町村役場によっては、火葬許可証の取得にあたり、申請者の身分証明書や押印が必要な場合があります。市区町村役場によって必要な持ち物は異なるため、事前に管轄の役所の窓口やウェブサイトで確認してください。

なお、火葬の際には、火葬許可証の原本を火葬場に提出しなければなりません。葬儀の慌ただしさで忘れてしまわないように、あらかじめ葬儀社に預けておくと安心です。
また、火葬場に提出した火葬許可証は、火葬済の証明を受けた後、埋葬許可証として返却されます。ご遺骨を埋葬する墓地や納骨堂などに提出が必要になるため、埋葬するまで紛失しないように保管しておきましょう。


法要の予約

家族が亡くなった後の手配には、法要の予約もあります。火葬までは葬儀社が対応してくれますが、その後の法要については、宗教者と直接日程を調整しなければなりません。例えば、仏式の場合、初七日法要、四十九日法要と、亡くなってから短期間に法要が複数回あります。宗教者やご遺族の都合を確認し、先に法要の日程を決めておきましょう。
なお、最近では、葬儀当日に初七日法要を行うケースも増えています。


健康保険や社会保険、年金などの資格喪失届の提出

家族が亡くなった場合、加入していた健康保険や介護保険、年金といった社会保障に関する資格消失手続きも必要になります。死亡届を提出した時点で、故人は保険などの資格を失います。手続きごとに期限が定められているので、忘れずに届出を行いましょう。


■年金や社会保険に関する主な資格喪失手続きや期限、届出先


手続きする制度必要書類期限届出先
年金制度・受給権者死亡届(報告書)
・故人の年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書や死体検案書のコピー)など
※日本年金機構にマイナンバー(個人番号)を登録している場合、この手続きは原則不要
厚生年金は死亡後10日以内
国民年金は死亡後14日以内
年金事務所または年金相談センター
国民健康保険制度・国民健康保険証
※地域によっては国民健康保険資格喪失届の提出が必要。
死亡後14日以内故人の居住地の市区町村役場
後期高齢者医療制度・後期高齢者医被保険者証
※地域によっては、死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書や死体検案書のコピー)など
死亡後14日以内故人の居住地の市区町村役場
被用者保険・被保険者資格喪失届死亡後5日以内故人の勤務先
介護保険制度・介護保険被保険者証
※地域によっては介護保険資格取得・異動・喪失届の提出が必要
死亡後14日以内故人の居住地の市区町村役場

世帯主の変更や各種サービスの停止

故人の名義になっている契約なども状況に応じて、以下のような変更や停止の手続きが必要になります。引き落としや支払い先などから加入しているサービスなどを探してみましょう。


■家族が亡くなった場合に必要な世帯主の変更や各種サービスの手続き、届出先


手続きする内容必要な場合届出先
世帯主の変更世帯主が亡くなった場合・故人の居住地の市区町村役場
(死亡後14日以内)
公共料金の名義変更または解約故人の名義で公共料金の契約をしていた場合各契約会社
インターネット回線の名義変更または解約故人の名義でインターネット契約をしていた場合回線事業者
携帯電話の解約故人が携帯電話を使用していた場合携帯電話会社
金融機関の口座の解約故人名義の金融機関口座がある場合各金融機関
クレジットカードの解約故人名義のクレジットカードがある場合クレジットカード会社
パスポートの返納故人のパスポートがある場合各都道府県のパスポートセンター
運転免許証の更新通知停止故人の運転免許証の有効期限が満了していない場合警察署、運転免許センターなど

埋葬先の選定

家族が亡くなった後少し落ち着いたら、埋葬先をどこにするかを検討します。現代では埋葬方法も多岐にわたり、墓地や納骨堂のほか、樹木葬、散骨、手元供養といった選択肢もあります。埋葬の時期に決まりはありませんが、四十九日法要とあわせて納骨することが一般的です。そのため、四十九日法要を目安に、どの方法でどこに埋葬するかを決めるとよいでしょう。


相続の手続き

故人に相続財産がある場合は、遺産相続および相続税の手続きを行います。相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額があります。相続した財産の価額の合計が、この基礎控除額よりも多いときは、相続税の課税対象となるため申告手続きが必要です。相続税の申告・納付期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10カ月以内です。なお、申告先は故人(被相続人)の住所を所轄する税務署です。相続人の住所地の税務署ではないので注意しましょう。

また、借金などマイナスの相続財産のほうが大きい場合などは、相続放棄が可能です。相続放棄をするには、相続の開始を知った日(亡くなった日)から3カ月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。


準確定申告

亡くなった方の所得の状況によっては、相続人(遺産を相続した人)による準確定申告が必要です。準確定申告とは、相続人が故人に代わって行う確定申告のことで、その年の1月1日から亡くなるまでに得た所得や所得税額について申告・納税する手続きです。

故人の収入が年金や給与のみで、生前確定申告をしていなかったのであれば、基本的に準確定申告は不要です。一方、亡くなった年に事業所得や不動産所得などを得ていた場合は、準確定申告が必要になります。準確定申告の期限は、相続の開始を知った日(亡くなった日)から4カ月以内です。

家族が亡くなったらすぐに葬儀社へ連絡しよう

家族が亡くなると、すぐにやらなければいけないことが数多くあります。何から手をつけていいかわからない場合でも、まず葬儀社へ連絡することが大切です。亡くなった当日に行うご遺体の安置や搬送から、必要書類の提出、火葬場の手配なども葬儀社に任せることができます。

また、家族が亡くなった当日は、葬儀社選びに時間をかけられず、十分検討しないまま決めて後悔することにもなりかねません。大切な家族のために納得した葬儀を行うには、葬儀社の事前相談を活用するのがおすすめです。葬儀社によっては、葬儀後の埋葬方法や必要な手続きなどについても相談が可能です。通夜や葬儀・告別式に限らず、もしもの際に必要なことを相談してみましょう。

家族葬のらくおう・セレモニーハウスなら、葬儀にまつわるお電話での事前相談を24時間365日、無料で受け付けています。メールや対面でもご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

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よくある質問

Q1.家族が亡くなったらまず何から行えばいいですか?

家族が病院で亡くなった場合は、ご遺体の安置場所を決め、葬儀社へ連絡して搬送手配を行います。一方、自宅で亡くなった場合はかかりつけ医に連絡しますが、かかりつけ医がいなければ警察に連絡を入れます。その後、死亡診断書または死体検案書を受け取り、葬儀社と具体的な葬儀の打ち合わせを行いましょう。葬儀の日時や場所が決まったら、親族や友人・知人に連絡します。

詳しくは「家族が亡くなった当日にやること」をご確認ください




Q2.死亡後に必要な手続きは何ですか?

家族の死亡後は、葬儀社またはご遺族が7日以内に死亡届を役所に提出し、火葬許可証を受け取ります。葬儀の際には、宗教者と打ち合わせをし、法要の日程を決めておきましょう。必要な手続きはほかにも、故人が加入していた保険や年金などの資格喪失手続きや、世帯主の変更、各種サービスの解約、埋葬先の選定、相続手続き、準確定申告などがあります。

詳しくは「家族が亡くなった場合に必要な手続き」をご確認ください




Q3.自宅で家族が亡くなったときの連絡先はどこですか?

自宅で家族が亡くなったときの連絡先は、かかりつけ医のいる病院です。もしかかりつけ医がいない場合は、警察へ連絡をします。警察関係者による現場検証や検死の結果、事件性がないと判断されれば死体検案書が発行されます。そのため、ご自宅でなくなった場合はご遺体に触らないようにしましょう。

詳しくは「自宅で亡くなった場合はかかりつけ医や警察に連絡する」をご確認ください

葬祭ディレクター北村悠

営業部 北村 悠

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大切な方の最後のお別れの場という事を常に意識し、誠心誠意お手伝いをさせて頂きます。

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