ご葬儀のこと
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火葬許可証とは?いつ、誰が申請する?必要性と申請までの流れ。
火葬許可証とは?いつ、誰が申請する?必要性と申請までの流れ。
家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの川端です。
日本では、人が亡くなったら火葬をしてお墓や納骨堂に納骨をします。
火葬には必ず「火葬許可証」が必要となり、持参するのを忘れたり、紛失してしまうと火葬を行えなくなってしまいます。
今回は、「火葬許可証の申請」から「火葬」までの流れについて詳しく解説します。火葬許可証を紛失した場合の再発行の仕方についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
火葬許可証とは
火葬許可証は、故人様のご遺体を火葬することを、管轄する市区町村長が許可したことを証明する書類で、ご遺体を火葬するために必ず必要になるものです。故人様がお亡くなりになられた際、役所の窓口に死亡届を提出しますが、その際に合わせて火葬許可証の申請も行うのが一般的です。火葬許可証がなければ火葬を執り行うことができないため、申請は必須となります。
埋葬許可証との違い
埋葬許可証は、火葬したお骨をお墓や納骨堂などに納骨する際に必要となる書類です。基本的には「埋火葬許可証」として火葬許可証と同一の書類となっています。火葬後に火葬場の職員によって火葬済みの印が押されることで同じ書類が埋葬許可証となりますので、埋葬許可証を取得するために改めて役所に申請にいく必要はありません。
火葬許可証は、誰が申請するの?
申請者は、お亡くなりになられた方のご家族・ご親族・同居人・家主・地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人のいずれかです。代理人が申請することも可能となっているので、最近は葬儀社のスタッフがご家族様に変わって申請するケースも多くなっています。
火葬許可証は、どこに申請するの?
火葬許可申請書は以下のいずれかの場所に申請します。
・故人様の死亡地の役所
・故人様の本籍地の役所
・届出人が住んでいる場所の役所
申請に必要な持ち物は?
火葬許可証の申請に必要な持ち物は、以下の通りです。ただし自治体によって異なる場合があるため、事前に管轄の役所のホームページや窓口で確認してください。
【持ち物の一例】
・死亡届(一緒に提出することが多いため)
・届出人の印鑑(不要な場合もあります)
・届出人の身分証明証
・火葬料金(市内の火葬場を使用する場合など)
火葬許可証発行までの流れ
①医師より死亡診断書が発行される
死亡診断書は、かかりつけ医もしくは臨終に立ち会った医師によって発行されます。また、事故や事件などでお亡くなりになった場合は、検察によって死体懸案書が発行されます。
②死亡届に必要事項を記入する
医師や検察から発行された死亡診断書(死体検案書)の左側が死亡届となっているため、そちらに故人様の氏名や住所、本籍、届出人の情報等を記入します。
いざ死亡届に記載してみると、本籍や世帯主の名前がわからないというケースも多いため、不安がある場合は「戸籍抄本」または、全員が記載されている「戸籍謄本」を取って事前に確認しておくことをおすすめします。
③死亡届と火葬許可申請書を役所に提出する
記載した死亡届は、役所に提出します。提出先は「故人様の死亡地」「故人様の本籍地」「届出人の住所地」のいずれかです。故人様の住所地ではないので注意しましょう。また、その際に合わせて「火葬・埋葬許可交付申請書」にも必要事項を記入し提出します。「火葬・埋葬許可交付申請書」は、提出先の役所窓口で手に入れることができます。
また死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と決められていますので、必ず期限内に提出する必要があります。ただ、死亡届を提出しないと火葬許可証が交付されず葬儀が執り行えないため、実際は亡くなられた当日または翌日までに申請することが多くなっています。
④火葬許可証を受け取る
上記の申請書に不備がなければ、その場で火葬許可証が発行されます。
火葬許可証の申請は葬儀社が代行してくれることも
先にも少し触れましたが、死亡届や火葬許可交付申請は、葬儀社が代行してくれることも多いです。その場合は届出人と代行者の印鑑が必要となります。
火葬許可証は当日持参するのを忘れると火葬ができなくなってしまうため、もし不安があるようなら、葬儀社に相談してみましょう。
家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは、死亡届の記入サポートはもちろん、役所への提出も代行しております。安心して私どもスタッフにお任せください。
火葬許可証発行後の流れ
次に火葬許可証が発行されてからの流れをお伝えしたいと思います。
①火葬場に持参する
発行された火葬許可証は、火葬当日まで大切に保管をした後、火葬場へ持参します。
②火葬後、埋葬許可証となって返却される
火葬がすべて完了したら、火葬許可証に「火葬済み」の印が押された状態で返却されます。自治体によっては、押印ではなく名称を埋葬許可証に変更するだけの場合もあるようです。いずれの場合も埋葬許可証として有効な書類になりお手元に戻ってきますので、納骨までの間、再度ご自宅で大切に保管しておきましょう。
ちなみに、この許可証は、直接手渡しではなく骨壷と同梱されていることが多いので、もし「もらっていない」という場合は、骨壷を確認してみてください。
火葬許可証を紛失してしまったら
次に、火葬許可証をなくしてしまった場合の対処法についてお伝えします。
基本的に火葬許可証は火葬までの間は大切に保管し、火葬当日には必ず持参するようにします。しかし許可証を取得してから火葬までの間は自宅保管となるため、紛失してしまうケースもあるようです。そんな時は、速やかに火葬許可証を発行してもらった役所へ申し出ることで、再発行してもらうことができます。その場合の届出人は、死亡届の届出人、故人様の祭祀継承者、または直系の遺族となっています。
死亡後5年以上経過している場合の埋火葬許可証再発行について
火葬完了後に、火葬済みの印が押された埋火葬許可証を紛失してしまった際は、5年以内であれば上記の方法で再発行が可能ですが、5年以上経過している場合は、火葬を取り行った火葬場で「火葬証明書」を発行してもらう必要があるので注意が必要です。その後は同様に、死亡届を申請した役所で再発行の手続きを行います。
まとめ
いかがだったでしょうか。今回は火葬に必要な「火葬許可証」について、申請の流れや紛失時の対応などを解説してきました。葬儀の前後は大変慌ただしい毎日が続きますが、死亡届と火葬許可交付申請を提出しないと葬儀を執り行うことができないため、必ず申請が必要です。手続きには、わからないことも多いと思いますので、ぜひ葬儀社のスタッフを頼ってください。家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは、死亡届の記入サポート、火葬許可申請の代行を無料で行っています。そのほかご不明点もお気軽にご相談ください。
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