ご葬儀のこと
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【福祉葬とは】内容や対象条件、手続きや流れをわかりやすく解説
【福祉葬とは】内容や対象条件、手続きや流れをわかりやすく解説します。
家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクター金です。
生活保護を受給する方は年々増加傾向にありますが、経済的に困窮し葬儀費が支払えない方でも葬儀ができる「福祉葬」をご存知でしょうか?
今回はその制度の内容や条件、手続きの方法や流れなどをわかりやすく解説していきます。ぜひ参考にしてください。
福祉葬とは?
「福祉葬」とは、経済的な理由で葬儀費用を払えない場合でも、「葬祭扶助」という補助金制度を利用して、ご家族様の費用負担なく執り行える葬儀のことをいいます。生活保護法第18条に基づき、生活保護を受けている世帯の一員が亡くなり、その葬祭費用を出すことができない場合、自治体からの葬祭扶助の範囲内で執り行われる葬儀のことであり、「生活保護葬」「民生葬」と呼ぶ場合もあります。
また福祉葬は、政教分離の原則から自治体が直接宗教行事を行うことができないという理由から、宗教的な形で執り行う「葬儀」ではなく、必要最低限の火葬式(直葬)となります。
葬祭扶助が認められる条件
ただし福祉葬を行うには、葬儀の前に葬祭扶助の申請をし審査を経て支給を認められなければなりません。審査を通過するためには、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。
喪主様が生活保護受給者
故人様と同一所帯の喪主になる方が生活保護受給者で、葬儀費用を負担できない経済的状況にある場合に認められます。
故人様が生活保護受給者かつ身寄りの方がいない
故人様が生活保護受給者で、支払い能力のある身寄りの方がいらっしゃらない場合に認められます。
福祉葬が認められない場合
生活保護法第18条において、福祉葬の対象者は生活保護受給資格者に限ってはいません。あくまでも生活に困窮している人が対象です。しかし、短期間で生活困窮者であるかを判断することは難しいため、生活保護受給者が福祉葬の対象となる場合が大半です。
とはいえ喪主様や故人様が生活保護を受給していても、葬祭扶助が認められないケースもあります。その中のいくつかをご紹介します。
故人様に資産がある
故人様が生活保護を受給していても、葬儀費用を支払えるだけの預貯金などの資産があった場合には対象外となります。
ただし、資産はあっても葬儀費用の全額までは支払えないという場合には、葬祭扶助が不足分に充てられます。
葬儀費用を支払えるご親族様がいる
扶養義務者であるご親族様の中に葬儀費用を負担できる経済状況の方がいれば、支給は認められません。故人様が生活保護を受けていたということだけでは対象にならないので注意が必要です。いずれにしても、福祉葬は故人様に支払い能力がないことに加え、ご親族様がいる場合は、そのご親族様も経済的に困窮していることが条件となります。
また、 福祉葬に費用をプラスして告別式等を行うことはできません。その場合「経済力がある」とみなされ、葬祭扶養を受ける資格は取り消されますので注意しましょう。
葬祭扶助の金額
葬祭扶助の金額には上限があり、自治体や年度によっても変わりますが、最大約20万円の支給となります。ただし、亡くなり方によっては検死が必要になる場合もあり、検案書の発行に数万円必要なこともあります。
葬祭扶助給付基準額は、規定により以下の通りに定められています。
故人が12歳未満の場合
16万4千円以内
故人が12歳以上の場合
20万6千円以内
福祉葬の内容
つづいて福祉葬の葬儀自体の内容を解説します。
福祉葬は、お通夜や告別式を行わない火葬式(直葬)になります。生活保護法第18条で定められている内容は次の通りです。
・死亡診断書(死体検案書)発行費用
・遺体搬送費
・保冷剤や安置料など
・棺・骨壺などの費用
・火葬費用
以上の項目と、それを実施するために必要最低限なサービスのみが福祉葬の内容になります。すべて税金でまかなわれるため、宗教儀式やお花、遺影写真なども含まれていません。一般的な葬儀は最低でも100万円前後の費用が必要となり、補助金ではまかなえないことが理由です。
お墓などに遺骨を納める「納骨」費用は葬祭扶助の対象外のため、福祉葬後の納骨場所や負担金については周囲の方と相談しましょう。
福祉葬の内容・流れ
福祉葬を執り行う際に一番大切なことは、必ず葬儀を行う「前」に申請を行うことです。故人様が亡くなってからの連絡や申請、福祉葬の流れを解説します。
1. 担当者への連絡→搬送・納棺
生活保護受給世帯の人が亡くなり、福祉葬を希望する場合には、市役所の福祉課や福祉事務所のケースワーカー、地域の民生委員などに連絡しましょう。今後の対応について相談にのってもらえます。
また、そこから葬儀社へ連絡が行き、故人様を葬儀社が安置場所まで搬送し納棺します。最初に福祉葬を行いたい旨を伝えておけば、あとは葬儀社がほとんどのやり取りをしてくれます。
2. 葬祭扶助の申請
福祉葬をする為の申請は、事前に福祉葬の希望を伝えておけば、葬儀社が役所への手続きなどを代行してくれます。葬祭扶助を申請する方と故人様の住民票が別の場合、原則は申請者の住民票がある自治体に申請をします。故人様が生活保護を受給していた場合、故人様の住民票がある自治体にも念のため確認をしておくとよいでしょう。
生活保護受給者の住んでいる市区町村と異なる場所で葬儀をする場合は、葬祭扶助が適用されませんので注意が必要です。
3.葬儀社との打合せ
葬儀内容や場所・日程について葬儀社と打ち合わせを行います。
ただし福祉葬では内容がほぼ決まっているので、喪主様が取り決めなければいけないことはほとんどありません。
4.火葬・収骨
葬祭扶助の範囲内で、お通夜や告別式を行わない火葬式(直葬)での葬儀を執り行います。
●お香典について
福祉葬でも、お香典は受け取れます。お香典は所得収入として認定される事はなく、役所への申請や報告の義務もありません。ご供養としてお香典をいただいたら、故人様のためやご家族様の今後のためにお使いいただいて差し支えありません。
なお、葬祭扶助から香典返しの費用は出ませんので、金銭的に香典返しが難しいと思われる場合は、あらかじめ香典を辞退するのも一つの方法です。
●納骨について
福祉葬の葬儀内容には、墓石の購入や納骨費用は含まれていませんので、遺骨はご家族または親族様が引き取り、お墓に納めたり手元供養や散骨を行います。お墓がない場合や血縁者以外であれば合葬墓にまとめられます。
5. 葬儀費用の支払い
葬儀費用は、各自治体の福祉事務所・福祉係から葬儀社へ直接支払われます。喪主様を介すことは原則ありません。
福祉葬の服装
福祉葬の場合の服装は、一般的な葬儀と同様に喪服が適切とされています。しかし、喪服を持っていない場合や、購入する費用がない場合は、黒のスーツやワンピース、アンサンブルなどでも問題ありません。なるべく地味な装いを心がけましょう。
まとめ
福祉葬の申請方法や流れ、注意点などについて詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。生活に困窮し葬儀費が支払えない方でも、条件が合えば葬祭扶助(補助金)で実質負担額0円でご葬儀を執り行うことができます。
もし葬儀費用についてご不安を感じている方がいらしたら、万一の時に備えて福祉葬の認可が下りるかどうかを役所の担当者に事前に相談したり、ご不幸があってからの流れや福祉葬の内容を葬儀社へ確認しておくと、不安な気持ちが少しはやわらぐことと思います。
また、福祉葬はご葬儀の前に市区町村への事前申請が別途必要ですので、手続きにご不安のある方は、ぜひ、らくおう・セレモニーハウスまでご相談ください。
今回の記事が、福祉葬について知ってもらえるきっかけになれば幸いです。
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