【洛王セレモニー】相続人に未成年の子供がいる場合、どうしたらよいでしょうか?

【洛王セレモニー】相続人に未成年の子供がいる場合、どうしたらよいでしょうか?

家族葬のらくおう・セレモニーハウス よくあるご質問

相続人に未成年の子供がいる場合、どうしたらよいでしょうか?

お子様の代わりに遺産分割協議に参加する、代理人が必要となります。
例えば、お父様が亡くなった場合に、お母様とお子様は同じ相続人の立場となるので、お母様が代理人にはなれません。そのため、特別代理人を専任する必要があります。
手続き方法など詳しくはお問い合わせください。

関連する質問

  • 相続税申告は、必ず行わないといけませんか?

    相続税申告は、相続財産が基礎控除額以下である場合には不要で、基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。しかし、そもそも相続人として家族の誰が該当するのか?不動産や証券など故人様の資産評価をいくらで評価すれば良いか?判断に迷う方がほとんどです。「何をしていいのかわからない」そんな時は、いつでもご相談ください。

  • 相続税申告が必要な場合、誰が・どこに・いつまでに・支払いますか?

    相続税は、故人様から財産を引き継いだ方が、故人様の住民票があった税務署に納付します。
    納付期限は、故人様がお亡くなりになられた日から10ヶ月以内となり、申告期限を過ぎると「延滞税」や「無申告加算税」と言う税金が課されます。洛王セレモニーでは、相続に強い税理士さんをご紹介しておりますので、ご安心ください。

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